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circa 1446 BC
Sinai & The Law
God meets Israel at Mount Sinai, reveals the Ten Commandments, and establishes the Tabernacle and the priestly covenant.
- 出エジプト記 21:21紀元前 1491 年頃
しかし、彼がもし一日か、ふつか生き延びるならば、その人は罰せられない。奴隷は彼の財産だからである。
- 出エジプト記 21:22紀元前 1491 年頃
もし人が互に争って、身ごもった女を撃ち、これに流産させるならば、ほかの害がなくとも、彼は必ずその女の夫の求める罰金を課せられ、裁判人の定めるとおりに支払わなければならない。
- 出エジプト記 21:23紀元前 1491 年頃
しかし、ほかの害がある時は、命には命、
- 出エジプト記 21:24紀元前 1491 年頃
目には目、歯には歯、手には手、足には足、
- 出エジプト記 21:25紀元前 1491 年頃
焼き傷には焼き傷、傷には傷、打ち傷には打ち傷をもって償わなければならない。
- 出エジプト記 21:26紀元前 1491 年頃
もし人が自分の男奴隷の片目、または女奴隷の片目を撃ち、これをつぶすならば、その目のためにこれを自由の身として去らせなければならない。
- 出エジプト記 21:27紀元前 1491 年頃
また、もしその男奴隷の一本の歯、またはその女奴隷の一本の歯を撃ち落すならば、その歯のためにこれを自由の身として去らせなければならない。
- 出エジプト記 21:28紀元前 1491 年頃
もし牛が男または女を突いて殺すならば、その牛は必ず石で撃ち殺されなければならない。その肉は食べてはならない。しかし、その牛の持ち主は罪がない。
- 出エジプト記 21:29紀元前 1491 年頃
牛がもし以前から突く癖があって、その持ち主が注意されても、これを守りおかなかったために、男または女を殺したならば、その牛は石で撃ち殺され、その持ち主もまた殺されなければならない。
- 出エジプト記 21:30紀元前 1491 年頃
彼がもし、あがないの金を課せられたならば、すべて課せられたほどのものを、命の償いに支払わなければならない。
- 出エジプト記 21:31紀元前 1491 年頃
男の子を突いても、女の子を突いても、この定めに従って処置されなければならない。
- 出エジプト記 21:32紀元前 1491 年頃
牛がもし男奴隷または女奴隷を突くならば、その主人に銀三十シケルを支払わなければならない。またその牛は石で撃ち殺されなければならない。
- 出エジプト記 21:33紀元前 1491 年頃
もし人が穴をあけたままに置き、あるいは穴を掘ってこれにおおいをしないために、牛または、ろばがこれに落ち込むことがあれば、
- 出エジプト記 21:34紀元前 1491 年頃
穴の持ち主はこれを償い、金をその持ち主に支払わなければならない。しかし、その死んだ獣は彼のものとなるであろう。
- 出エジプト記 21:35紀元前 1491 年頃
ある人の牛が、もし他人の牛を突いて殺すならば、彼らはその生きている牛を売って、その価を分け、またその死んだものをも分けなければならない。
- 出エジプト記 21:36紀元前 1491 年頃
あるいはその牛が以前から突く癖のあることが知られているのに、その持ち主がこれを守りおかなかったならば、その人は必ずその牛のために牛をもって償わなければならない。しかし、その死んだ獣は彼のものとなるであろう。
- 出エジプト記 22:1紀元前 1491 年頃
もし人が牛または羊を盗んで、これを殺し、あるいはこれを売るならば、彼は一頭の牛のために五頭の牛をもって、一頭の羊のために四頭の羊をもって償わなければならない。
- 出エジプト記 22:2紀元前 1491 年頃
もし盗びとが穴をあけてはいるのを見て、これを撃って殺したときは、その人には血を流した罪はない。
- 出エジプト記 22:3紀元前 1491 年頃
しかし日がのぼって後ならば、その人に血を流した罪がある。
- 出エジプト記 22:4紀元前 1491 年頃
もしその盗んだ物がなお生きて、彼の手もとにあれば、それは牛、ろば、羊のいずれにせよ、これを二倍にして償わなければならない。
- 出エジプト記 22:5紀元前 1491 年頃
もし人が畑またはぶどう畑のものを食わせ、その家畜を放って他人の畑のものを食わせた時は、自分の畑の最も良い物と、ぶどう畑の最も良い物をもって、これを償わなければならない。
- 出エジプト記 22:6紀元前 1491 年頃
もし火が出て、いばらに移り、積みあげた麦束、または立穂、または畑を焼いたならば、その火を燃やした者は、必ずこれを償わなければならない。
- 出エジプト記 22:7紀元前 1491 年頃
もし人が金銭または物品の保管を隣人に託し、それが隣人の家から盗まれた時、その盗びとが見つけられたならば、これを二倍にして償わせなければならない。
- 出エジプト記 22:8紀元前 1491 年頃
もし盗びとが見つけられなければ、家の主人を神の前に連れてきて、彼が隣人の持ち物に手をかけたかどうかを、確かめなければならない。
- 出エジプト記 22:9紀元前 1491 年頃
牛であれ、ろばであれ、羊であれ、衣服であれ、あるいはどんな失った物であれ、それについて言い争いが起り『これがそれです』と言う者があれば、その双方の言い分を、神の前に持ち出さなければならない。そして神が有罪と定められる者は、それを二倍にしてその相手に償わなければならない。