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circa 1446 BC

Sinai & The Law

God meets Israel at Mount Sinai, reveals the Ten Commandments, and establishes the Tabernacle and the priestly covenant.

1,657 節 · 2 巻を収録

この時代の聖句

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  1. レビ記 25:29紀元前 1491 年頃

    人が城壁のある町の住宅を売った時は、売ってから満一年の間は、それを買いもどすことができる。その間は彼に買いもどすことを許さなければならない。

  2. レビ記 25:30紀元前 1491 年頃

    満一年のうちに、それを買いもどさない時は、城壁のある町の内のその家は永代にそれを買った人のものと定まって、代々の所有となり、ヨベルの年にももどされないであろう。

  3. レビ記 25:31紀元前 1491 年頃

    しかし、周囲に城壁のない村々の家は、その地方の畑に附属するものとみなされ、買いもどすことができ、またヨベルの年には、もどされるであろう。

  4. レビ記 25:32紀元前 1491 年頃

    レビびとの町々、すなわち、彼らの所有の町々の家は、レビびとはいつでも買いもどすことができる。

  5. レビ記 25:33紀元前 1491 年頃

    レビびとのひとりが、それを買いもどさない時は、その所有の町にある売った家はヨベルの年にはもどされるであろう。レビびとの町々の家はイスラエルの人々のうちに彼らがもっている所有だからである。

  6. レビ記 25:34紀元前 1491 年頃

    ただし、彼らの町々の周囲の放牧地は売ってはならない。それは彼らの永久の所有だからである。

  7. レビ記 25:35紀元前 1491 年頃

    あなたの兄弟が落ちぶれ、暮して行けない時は、彼を助け、寄留者または旅びとのようにして、あなたと共に生きながらえさせなければならない。

  8. レビ記 25:36紀元前 1491 年頃

    彼から利子も利息も取ってはならない。あなたの神を恐れ、あなたの兄弟をあなたと共に生きながらえさせなければならない。

  9. レビ記 25:37紀元前 1491 年頃

    あなたは利子を取って彼に金を貸してはならない。また利益をえるために食物を貸してはならない。

  10. レビ記 25:38紀元前 1491 年頃

    わたしはあなたがたの神、主であって、カナンの地をあなたがたに与え、かつあなたがたの神となるためにあなたがたをエジプトの国から導き出した者である。

  11. レビ記 25:39紀元前 1491 年頃

    あなたの兄弟が落ちぶれて、あなたに身を売るときは、奴隷のように働かせてはならない。

  12. レビ記 25:40紀元前 1491 年頃

    彼を雇人のように、また旅びとのようにしてあなたの所におらせ、ヨベルの年まであなたの所で勤めさせなさい。

  13. レビ記 25:41紀元前 1491 年頃

    その時には、彼は子供たちと共にあなたの所から出て、その一族のもとに帰り、先祖の所有の地にもどるであろう。

  14. レビ記 25:42紀元前 1491 年頃

    彼らはエジプトの国からわたしが導き出したわたしのしもべであるから、身を売って奴隷となってはならない。

  15. レビ記 25:43紀元前 1491 年頃

    あなたは彼をきびしく使ってはならない。あなたの神を恐れなければならない。

  16. レビ記 25:44紀元前 1491 年頃

    あなたがもつ奴隷は男女ともにあなたの周囲の異邦人のうちから買わなければならない。すなわち、彼らのうちから男女の奴隷を買うべきである。

  17. レビ記 25:45紀元前 1491 年頃

    また、あなたがたのうちに宿っている旅びとの子供のうちからも買うことができる。また彼らのうちあなたがたの国で生れて、あなたがたと共におる人々の家族からも買うことができる。そして彼らはあなたがたの所有となるであろう。

  18. レビ記 25:46紀元前 1491 年頃

    あなたがたは彼らを獲て、あなたがたの後の子孫に所有として継がせることができる。すなわち、彼らは長くあなたがたの奴隷となるであろう。しかし、あなたがたの兄弟であるイスラエルの人々をあなたがたは互にきびしく使ってはならない。

  19. レビ記 25:47紀元前 1491 年頃

    あなたと共にいる寄留者または旅びとが富み、そのかたわらにいるあなたの兄弟が落ちぶれて、あなたと共にいるその寄留者、旅びと、または寄留者の一族のひとりに身を売った場合、

  20. レビ記 25:48紀元前 1491 年頃

    身を売った後でも彼を買いもどすことができる。その兄弟のひとりが彼を買いもどさなければならない。

  21. レビ記 25:49紀元前 1491 年頃

    あるいは、おじ、または、おじの子が彼を買いもどさなければならない。あるいは一族の近親の者が、彼を買いもどさなければならない。あるいは自分に富ができたならば、自分で買いもどさなければならない。

  22. レビ記 25:50紀元前 1491 年頃

    その時、彼は自分の身を売った年からヨベルの年までを、その買い主と共に数え、その年数によって、身の代金を決めなければならない。その年数は雇われた年数として数えなければならない。

  23. レビ記 25:51紀元前 1491 年頃

    なお残りの年が多い時は、その年数にしたがい、買われた金額に照して、あがないの金を払わなければならない。

  24. レビ記 25:52紀元前 1491 年頃

    またヨベルの年までに残りの年が少なければ、その人と共に計算し、その年数にしたがって、あがないの金を払わなければならない。

  25. レビ記 25:53紀元前 1491 年頃

    彼は年々雇われる人のように扱われなければならない。あなたの目の前で彼をきびしく使わせてはならない。