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circa 1446–1406 BC
The Wilderness Years
Forty years of wandering in the desert test Israel's faith and prepare a new generation to enter the promised land.
- 民数記 4:37紀元前 1490 年頃
これはすなわち、コハテびとの氏族の数えられた者で、すべて会見の幕屋で働くことのできる者であった。モーセとアロンが、主のモーセによって命じられたところにしたがって数えたのである。
- 民数記 4:38紀元前 1490 年頃
またゲルションの子たちを、その氏族により、その父祖の家にしたがって調べ、
- 民数記 4:39紀元前 1490 年頃
三十歳以上五十歳以下で、務につき、会見の幕屋で働くことのできる者を、ことごとく数えたが、
- 民数記 4:40紀元前 1490 年頃
その氏族により、その父祖の家にしたがって数えられた者は二千六百三十人であった。
- 民数記 4:41紀元前 1490 年頃
これはすなわち、ゲルションの子たちの氏族の数えられた者で、すべて会見の幕屋で働くことのできる者であった。モーセとアロンが、主の命にしたがって数えたのである。
- 民数記 4:42紀元前 1490 年頃
またメラリの子たちの氏族を、その氏族により、その父祖の家にしたがって調べ、
- 民数記 4:43紀元前 1490 年頃
三十歳以上五十歳以下で、務につき、会見の幕屋で働くことのできる者を、ことごとく数えたが、
- 民数記 4:44紀元前 1490 年頃
その氏族にしたがって数えられた者は三千二百人であった。
- 民数記 4:45紀元前 1490 年頃
これはすなわち、メラリの子たちの氏族の数えられた者で、モーセとアロンが、主のモーセによって命じられたところにしたがって数えたのである。
- 民数記 4:46紀元前 1490 年頃
モーセとアロン、およびイスラエルのつかさたちは、レビびとを、その氏族により、その父祖の家にしたがって調べ、
- 民数記 4:47紀元前 1490 年頃
三十歳以上五十歳以下で、会見の幕屋にはいって務の働きをし、また、運ぶ働きをする者を、ことごとく数えたが、
- 民数記 4:48紀元前 1490 年頃
その数えられた者は八千五百八十人であった。
- 民数記 4:49紀元前 1490 年頃
彼らは主の命により、モーセによって任じられ、おのおのその働きにつき、かつその運ぶところを受け持った。こうして彼らは主のモーセに命じられたように数えられたのである。
- 民数記 5:1紀元前 1490 年頃
主はまたモーセに言われた、
- 民数記 5:2紀元前 1490 年頃
「イスラエルの人々に命じて、らい病人、流出のある者、死体にふれて汚れた者を、ことごとく宿営の外に出させなさい。
- 民数記 5:3紀元前 1490 年頃
男でも女でも、あなたがたは彼らを宿営の外に出してそこにおらせ、彼らに宿営を汚させてはならない。わたしがその中に住んでいるからである」。
- 民数記 5:4紀元前 1490 年頃
イスラエルの人々はそのようにして、彼らを宿営の外に出した。すなわち、主がモーセに言われたようにイスラエルの人々は行った。
- 民数記 5:5紀元前 1490 年頃
主はまたモーセに言われた、
- 民数記 5:6紀元前 1490 年頃
「イスラエルの人々に告げなさい、『男または女が、もし人の犯す罪をおかして、主に罪を得、その人がとがある者となる時は、
- 民数記 5:7紀元前 1490 年頃
その犯した罪を告白し、その物の価にその五分の一を加えて、彼がとがを犯した相手方に渡し、そのとがをことごとく償わなければならない。
- 民数記 5:8紀元前 1490 年頃
しかし、もし、そのとがの償いを受け取るべき親族も、その人にない時は、主にそのとがの償いをして、これを祭司に帰せしめなければならない。なお、このほか、そのあがないをするために用いた贖罪の雄羊も、祭司に帰せしめなければならない。
- 民数記 5:9紀元前 1490 年頃
イスラエルの人々が、祭司のもとに携えて来るすべての聖なるささげ物は、みな祭司に帰せしめなければならない。
- 民数記 5:10紀元前 1490 年頃
すべて人の聖なるささげ物は祭司に帰し、すべて人が祭司に与える物は祭司に帰するであろう』」。
- 民数記 5:11紀元前 1490 年頃
主はまたモーセに言われた、
- 民数記 5:12紀元前 1490 年頃
「イスラエルの人々に告げなさい、『もし人の妻たる者が、道ならぬ事をして、その夫に罪を犯し、