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circa 1446–1406 BC

The Wilderness Years

Forty years of wandering in the desert test Israel's faith and prepare a new generation to enter the promised land.

2,247 節 · 2 巻を収録

この時代の聖句

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  1. 民数記 5:13紀元前 1490 年頃

    人が彼女と寝たのに、その事が夫の目に隠れて現れず、彼女はその身を汚したけれども、それに対する証人もなく、彼女もまたその時に捕えられなかった場合、

  2. 民数記 5:14紀元前 1490 年頃

    すなわち、妻が身を汚したために、夫が疑いの心を起して妻を疑うことがあり、または妻が身を汚した事がないのに、夫が疑いの心を起して妻を疑うことがあれば、

  3. 民数記 5:15紀元前 1490 年頃

    夫は妻を祭司のもとに伴い、彼女のために大麦の粉一エパの十分の一を供え物として携えてこなければならない。ただし、その上に油を注いではならない。また乳香を加えてはならない。これは疑いの供え物、覚えの供え物であって罪を覚えさせるものだからである。

  4. 民数記 5:16紀元前 1490 年頃

    祭司はその女を近く進ませ、主の前に立たせなければならない。

  5. 民数記 5:17紀元前 1490 年頃

    祭司はまた土の器に聖なる水を入れ、幕屋のゆかのちりを取ってその水に入れ、

  6. 民数記 5:18紀元前 1490 年頃

    その女を主の前に立たせ、女にその髪の毛をほどかせ、覚えの供え物すなわち、疑いの供え物を、その手に持たせなければならない。そして祭司は、のろいの苦い水を手に取り、

  7. 民数記 5:19紀元前 1490 年頃

    女に誓わせて、これに言わなければならない、「もし人があなたと寝たことがなく、またあなたが、夫のもとにあって、道ならぬ事をして汚れたことがなければ、のろいの苦い水も、あなたに害を与えないであろう。

  8. 民数記 5:20紀元前 1490 年頃

    しかし、あなたが、もし夫のもとにあって、道ならぬことをして身を汚し、あなたの夫でない人が、あなたと寝たことがあるならば、――

  9. 民数記 5:21紀元前 1490 年頃

    祭司はその女に、のろいの誓いをもって誓わせ、その女に言わなければならない。――主はあなたのももをやせさせ、あなたの腹をふくれさせて、あなたを民のうちの、のろいとし、また、ののしりとされるように。

  10. 民数記 5:22紀元前 1490 年頃

    また、のろいの水が、あなたの腹にはいってあなたの腹をふくれさせ、あなたのももをやせさせるように」。その時、女は「アァメン、アァメン」と言わなければならない。

  11. 民数記 5:23紀元前 1490 年頃

    祭司は、こののろいを書き物に書きしるし、それを苦い水に洗い落し、

  12. 民数記 5:24紀元前 1490 年頃

    女にそののろいの水を飲ませなければならない。そののろいの水は彼女のうちにはいって苦くなるであろう。

  13. 民数記 5:25紀元前 1490 年頃

    そして祭司はその女の手から疑いの供え物を取り、その供え物を主の前に揺り動かして、それを祭壇に持ってこなければならない。

  14. 民数記 5:26紀元前 1490 年頃

    祭司はその供え物のうちから、覚えの分、一握りを取って、それを祭壇で焼き、その後、女にその水を飲ませなければならない。

  15. 民数記 5:27紀元前 1490 年頃

    その水を女に飲ませる時、もしその女が身を汚し、夫に罪を犯した事があれば、そののろいの水は女のうちにはいって苦くなり、その腹はふくれ、ももはやせて、その女は民のうちののろいとなるであろう。

  16. 民数記 5:28紀元前 1490 年頃

    しかし、もし女が身を汚した事がなく、清いならば、害を受けないで、子を産むことができるであろう。

  17. 民数記 5:29紀元前 1490 年頃

    これは疑いのある時のおきてである。妻たる者が夫のもとにあって、道ならぬ事をして身を汚した時、

  18. 民数記 5:30紀元前 1490 年頃

    または夫たる者が疑いの心を起して、妻を疑う時、彼はその女を主の前に立たせ、祭司はこのおきてを、ことごとく彼女に行わなければならない。

  19. 民数記 5:31紀元前 1490 年頃

    こうするならば、夫は罪がなく、妻は罪を負うであろう』」。

  20. 民数記 6:1紀元前 1490 年頃

    主はまたモーセに言われた、

  21. 民数記 6:2紀元前 1490 年頃

    「イスラエルの人々に言いなさい、『男または女が、特に誓いを立て、ナジルびととなる誓願をして、身を主に聖別する時は、

  22. 民数記 6:3紀元前 1490 年頃

    ぶどう酒と濃い酒を断ち、ぶどう酒の酢となったもの、濃い酒の酢となったものを飲まず、また、ぶどうの汁を飲まず、また生でも干したものでも、ぶどうを食べてはならない。

  23. 民数記 6:4紀元前 1490 年頃

    ナジルびとである間は、すべて、ぶどうの木からできるものは、種も皮も食べてはならない。

  24. 民数記 6:5紀元前 1490 年頃

    また、ナジルびとたる誓願を立てている間は、すべて、かみそりを頭に当ててはならない。身を主に聖別した日数の満ちるまで、彼は聖なるものであるから、髪の毛をのばしておかなければならない。

  25. 民数記 6:6紀元前 1490 年頃

    身を主に聖別している間は、すべて死体に近づいてはならない。