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circa 1446 BC
Sinai & The Law
God meets Israel at Mount Sinai, reveals the Ten Commandments, and establishes the Tabernacle and the priestly covenant.
- レビ記 6:24紀元前 1490 年頃
主はまたモーセに言われた、
- レビ記 6:25紀元前 1490 年頃
「アロンとその子たちに言いなさい、『罪祭のおきては次のとおりである。罪祭は燔祭をほふる場所で、主の前にほふらなければならない。これはいと聖なる物である。
- レビ記 6:26紀元前 1490 年頃
罪のためにこれをささげる祭司が、これを食べなければならない。すなわち会見の幕屋の庭の聖なる所で、これを食べなければならない。
- レビ記 6:27紀元前 1490 年頃
すべてその肉に触れる者は聖となるであろう。もしその血が衣服にかかったならば、そのかかったものは聖なる所で洗わなければならない。
- レビ記 6:28紀元前 1490 年頃
またそれを煮た土の器は砕かなければならない。もし青銅の器で煮たのであれば、それはみがいて、水で洗わなければならない。
- レビ記 6:29紀元前 1490 年頃
祭司たちのうちのすべての男子は、これを食べることができる。これはいと聖なるものである。
- レビ記 6:30紀元前 1490 年頃
しかし、その血を会見の幕屋に携えていって、聖所であがないに用いた罪祭は食べてはならない。これは火で焼き捨てなければならない。
- レビ記 7:1紀元前 1490 年頃
愆祭のおきては次のとおりである。それはいと聖なる物である。
- レビ記 7:2紀元前 1490 年頃
愆祭は燔祭をほふる場所でほふらなければならない。そして祭司はその血を祭壇の周囲に注ぎかけ、
- レビ記 7:3紀元前 1490 年頃
そのすべての脂肪をささげなければならない。すなわち脂尾、内臓をおおう脂肪、
- レビ記 7:4紀元前 1490 年頃
二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、腎臓と共に取られる肝臓の上の小葉である。
- レビ記 7:5紀元前 1490 年頃
祭司はこれを祭壇の上で焼いて、主に火祭としなければならない。これは愆祭である。
- レビ記 7:6紀元前 1490 年頃
祭司たちのうちのすべての男子は、これを食べることができる。これは聖なる所で食べなければならない。これはいと聖なる物である。
- レビ記 7:7紀元前 1490 年頃
罪祭も愆祭も、そのおきては一つであって、異なるところはない。これは、あがないをなす祭司に帰する。
- レビ記 7:8紀元前 1490 年頃
人が携えてくる燔祭をささげる祭司、その祭司に、そのささげる燔祭のものの皮は帰する。
- レビ記 7:9紀元前 1490 年頃
すべて天火で焼いた素祭、またすべて深鍋または平鍋で作ったものは、これをささげる祭司に帰する。
- レビ記 7:10紀元前 1490 年頃
すべて素祭は、油を混ぜたものも、かわいたものも、アロンのすべての子たちにひとしく帰する。
- レビ記 7:11紀元前 1490 年頃
主にささぐべき酬恩祭の犠牲のおきては次のとおりである。
- レビ記 7:12紀元前 1490 年頃
もしこれを感謝のためにささげるのであれば、油を混ぜた種入れぬ菓子と、油を塗った種入れぬ煎餅と、よく混ぜた麦粉に油を混ぜて作った菓子とを、感謝の犠牲に合わせてささげなければならない。
- レビ記 7:13紀元前 1490 年頃
また種を入れたパンの菓子をその感謝のための酬恩祭の犠牲に合わせ、供え物としてささげなければならない。
- レビ記 7:14紀元前 1490 年頃
すなわちこのすべての供え物のうちから、菓子一つずつを取って主にささげなければならない。これは酬恩祭の血を注ぎかける祭司に帰する。
- レビ記 7:15紀元前 1490 年頃
その感謝のための酬恩祭の犠牲の肉は、その供え物をささげた日のうちに食べなければならない。少しでも明くる朝まで残して置いてはならない。
- レビ記 7:16紀元前 1490 年頃
しかし、その供え物の犠牲がもし誓願の供え物、または自発の供え物であるならば、その犠牲をささげた日のうちにそれを食べ、その残りはまた明くる日に食べることができる。
- レビ記 7:17紀元前 1490 年頃
ただし、その犠牲の肉の残りは三日目には火で焼き捨てなければならない。
- レビ記 7:18紀元前 1490 年頃
もしその酬恩祭の犠牲の肉を三日目に少しでも食べるならば、それは受け入れられず、また供え物と見なされず、かえって忌むべき物となるであろう。そしてそれを食べる者はとがを負わなければならない。