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circa 1446 BC
Sinai & The Law
God meets Israel at Mount Sinai, reveals the Ten Commandments, and establishes the Tabernacle and the priestly covenant.
- レビ記 5:18紀元前 1490 年頃
彼はあなたの値積りにしたがって、雄羊の全きものを群れのうちから取り、愆祭としてこれを祭司のもとに携えてこなければならない。こうして、祭司が彼のために、すなわち彼が知らないで、しかもあやまって犯した過失のために、あがないをするならば、彼はゆるされるであろう。
- レビ記 5:19紀元前 1490 年頃
これは愆祭である。彼は確かに主の前にとがを得たからである」。
- レビ記 6:1紀元前 1490 年頃
主はまたモーセに言われた、
- レビ記 6:2紀元前 1490 年頃
「もし人が罪を犯し、主に対して不正をなしたとき、すなわち預かり物、手にした質草、またはかすめた物について、その隣人を欺き、あるいはその隣人をしえたげ、
- レビ記 6:3紀元前 1490 年頃
あるいは落し物を拾い、それについて欺き、偽って誓うなど、すべて人がそれをなして罪となることの一つについて、
- レビ記 6:4紀元前 1490 年頃
罪を犯し、とがを得たならば、彼はそのかすめた物、しえたげて取った物、預かった物、拾った落し物、
- レビ記 6:5紀元前 1490 年頃
または偽り誓ったすべての物を返さなければならない。すなわち残りなく償い、更にその五分の一をこれに加え、彼が愆祭をささげる日に、これをその元の持ち主に渡さなければならない。
- レビ記 6:6紀元前 1490 年頃
彼はその償いとして、あなたの値積りにしたがい、雄羊の全きものを、群れの中から取り、これを祭司のもとに携えてきて、愆祭として主にささげなければならない。
- レビ記 6:7紀元前 1490 年頃
こうして、祭司が主の前で彼のためにあがないをするならば、彼はそのいずれを行ってとがを得てもゆるされるであろう」。
- レビ記 6:8紀元前 1490 年頃
主はまたモーセに言われた、
- レビ記 6:9紀元前 1490 年頃
「アロンとその子たちに命じて言いなさい、『燔祭のおきては次のとおりである。燔祭は祭壇の炉の上に、朝まで夜もすがらあるようにし、そこに祭壇の火を燃え続かせなければならない。
- レビ記 6:10紀元前 1490 年頃
祭司は亜麻布の服を着、亜麻布のももひきを身につけ、祭壇の上で火に焼けた燔祭の灰を取って、これを祭壇のそばに置き、
- レビ記 6:11紀元前 1490 年頃
その衣服を脱ぎ、ほかの衣服を着て、その灰を宿営の外の清い場所に携え出さなければならない。
- レビ記 6:12紀元前 1490 年頃
祭壇の上の火は、そこに燃え続かせ、それを消してはならない。祭司は朝ごとに、たきぎをその上に燃やし、燔祭をその上に並べ、また酬恩祭の脂肪をその上で焼かなければならない。
- レビ記 6:13紀元前 1490 年頃
火は絶えず祭壇の上に燃え続かせ、これを消してはならない。
- レビ記 6:14紀元前 1490 年頃
素祭のおきては次のとおりである。アロンの子たちはそれを祭壇の前で主の前にささげなければならない。
- レビ記 6:15紀元前 1490 年頃
すなわち素祭の麦粉一握りとその油を、素祭の上にある全部の乳香と共に取って、祭壇の上で焼き、香ばしいかおりとし、記念の分として主にささげなければならない。
- レビ記 6:16紀元前 1490 年頃
その残りはアロンとその子たちが食べなければならない。すなわち、種を入れずに聖なる所で食べなければならない。会見の幕屋の庭でこれを食べなければならない。
- レビ記 6:17紀元前 1490 年頃
これは種を入れて焼いてはならない。わたしはこれをわたしの火祭のうちから彼らの分として与える。これは罪祭および愆祭と同様に、いと聖なるものである。
- レビ記 6:18紀元前 1490 年頃
アロンの子たちのうち、すべての男子はこれを食べることができる。これは主にささげる火祭のうちから、あなたがたが代々永久に受けるように定められた分である。すべてこれに触れるものは聖となるであろう』」。
- レビ記 6:19紀元前 1490 年頃
主はまたモーセに言われた、
- レビ記 6:20紀元前 1490 年頃
「アロンとその子たちが、アロンの油注がれる日に、主にささぐべき供え物は次のとおりである。すなわち麦粉十分の一エパを、絶えずささげる素祭とし、半ばは朝に、半ばは夕にささげなければならない。
- レビ記 6:21紀元前 1490 年頃
それは油をよく混ぜて平鍋で焼き、それを携えてきて、細かく砕いた素祭とし、香ばしいかおりとして、主にささげなければならない。
- レビ記 6:22紀元前 1490 年頃
彼の子たちのうち、油注がれて彼についで祭司となる者は、これをささげなければならない。これは永久に主に帰する分として、全く焼きつくすべきものである。
- レビ記 6:23紀元前 1490 年頃
すべて祭司の素祭は全く焼きつくすべきものであって、これを食べてはならない」。