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circa 1446 BC
Sinai & The Law
God meets Israel at Mount Sinai, reveals the Ten Commandments, and establishes the Tabernacle and the priestly covenant.
- レビ記 13:21紀元前 1490 年頃
しかし、祭司がこれを見て、もしその所に白い毛がなく、また皮よりも低い所がなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人を七日のあいだ留め置かなければならない。
- レビ記 13:22紀元前 1490 年頃
そしてもし皮に広くひろがっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それは患部だからである。
- レビ記 13:23紀元前 1490 年頃
しかし、その光る所がもしその所にとどまって広がらなければ、それは腫物の跡である。祭司はその人を清い者としなければならない。
- レビ記 13:24紀元前 1490 年頃
また身の皮にやけどがあって、そのやけどの生きた肉がもし赤みをおびた白、または、ただ白くて光る所となるならば、
- レビ記 13:25紀元前 1490 年頃
祭司はこれを見なければならない。そしてもし、その光る所にある毛が白く変って、そこが皮よりも深く見えるならば、これはやけどに生じたらい病である。祭司はその人を汚れた者としなければならない。これはらい病の患部だからである。
- レビ記 13:26紀元前 1490 年頃
けれども祭司がこれを見て、その光る所に白い毛がなく、また皮よりも低い所がなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人を七日のあいだ留め置き、
- レビ記 13:27紀元前 1490 年頃
七日目に祭司は彼を見なければならない。もし皮に広くひろがっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。これはらい病の患部だからである。
- レビ記 13:28紀元前 1490 年頃
もしその光る所が、その所にとどまって、皮に広がらずに、かえって薄らいでいるならば、これはやけどの腫である。祭司はその人を清い者としなければならない。これはやけどの跡だからである。
- レビ記 13:29紀元前 1490 年頃
男あるいは女がもし、頭またはあごに患部が生じたならば、
- レビ記 13:30紀元前 1490 年頃
祭司はその患部を見なければならない。もしそれが皮よりも深く見え、またそこに黄色の細い毛があるならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それはかいせんであって、頭またはあごのらい病だからである。
- レビ記 13:31紀元前 1490 年頃
また祭司がそのかいせんの患部を見て、もしそれが皮よりも深く見えず、またそこに黒い毛がないならば、祭司はそのかいせんの患者を七日のあいだ留め置き、
- レビ記 13:32紀元前 1490 年頃
七日目に祭司はその患部を見なければならない。そのかいせんがもし広がらず、またそこに黄色の毛がなく、そのかいせんが皮よりも深く見えないならば、
- レビ記 13:33紀元前 1490 年頃
その人は身をそらなければならない。ただし、そのかいせんをそってはならない。祭司はそのかいせんのある者をさらに七日のあいだ留め置き、
- レビ記 13:34紀元前 1490 年頃
七日目に祭司はそのかいせんを見なければならない。もしそのかいせんが皮に広がらず、またそれが皮よりも深く見えないならば、祭司はその人を清い者としなければならない。その人はまたその衣服を洗わなければならない。そして清くなるであろう。
- レビ記 13:35紀元前 1490 年頃
しかし、もし彼が清い者とされた後に、そのかいせんが、皮に広くひろがるならば、
- レビ記 13:36紀元前 1490 年頃
祭司はその人を見なければならない。もしそのかいせんが皮に広がっているならば、祭司は黄色の毛を捜すまでもなく、その人は汚れた者である。
- レビ記 13:37紀元前 1490 年頃
しかし、もしそのかいせんの様子に変りなく、そこに黒い毛が生じているならば、そのかいせんは直ったので、その人は清い。祭司はその人を清い者としなければならない。
- レビ記 13:38紀元前 1490 年頃
また男あるいは女がもし、その身の皮に光る所、すなわち白い光る所があるならば、
- レビ記 13:39紀元前 1490 年頃
祭司はこれを見なければならない。もしその身の皮の光る所が、鈍い白であるならば、これはただ白せんがその皮に生じたのであって、その人は清い。
- レビ記 13:40紀元前 1490 年頃
人がもしその頭から毛が抜け落ちても、それがはげならば清い。
- レビ記 13:41紀元前 1490 年頃
もしその額の毛が抜け落ちても、それが額のはげならば清い。
- レビ記 13:42紀元前 1490 年頃
けれども、もしそのはげ頭または、はげ額に赤みをおびた白い患部があるならば、それはそのはげ頭または、はげ額にらい病が発したのである。
- レビ記 13:43紀元前 1490 年頃
祭司はこれを見なければならない。もしそのはげ頭または、はげ額の患部の腫が白く赤みをおびて、身の皮にらい病があらわれているならば、
- レビ記 13:44紀元前 1490 年頃
その人はらい病に冒された者であって、汚れた者である。祭司はその人を確かに汚れた者としなければならない。患部が頭にあるからである。
- レビ記 13:45紀元前 1490 年頃
患部のあるらい病人は、その衣服を裂き、その頭を現し、その口ひげをおおって『汚れた者、汚れた者』と呼ばわらなければならない。