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circa 1446 BC

Sinai & The Law

God meets Israel at Mount Sinai, reveals the Ten Commandments, and establishes the Tabernacle and the priestly covenant.

1,657 節 · 2 巻を収録

この時代の聖句

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  1. レビ記 13:46紀元前 1490 年頃

    その患部が身にある日の間は汚れた者としなければならない。その人は汚れた者であるから、離れて住まなければならない。すなわち、そのすまいは宿営の外でなければならない。

  2. レビ記 13:47紀元前 1490 年頃

    また衣服にらい病の患部が生じた時は、それが羊毛の衣服であれ、亜麻の衣服であれ、

  3. レビ記 13:48紀元前 1490 年頃

    あるいは亜麻または羊毛の縦糸であれ、横糸であれ、あるいは皮であれ、皮で作ったどのような物であれ、

  4. レビ記 13:49紀元前 1490 年頃

    もしその衣服あるいは皮、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいは皮で作ったどのような物であれ、その患部が青みをおびているか、あるいは赤みをおびているならば、これはらい病の患部である。これを祭司に見せなければならない。

  5. レビ記 13:50紀元前 1490 年頃

    祭司はその患部を見て、その患部のある物を七日のあいだ留め置き、

  6. レビ記 13:51紀元前 1490 年頃

    七日目に患部を見て、もしその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいは皮、またどのように用いられている皮であれ、患部が広がっているならば、その患部は悪性のらい病であって、それは汚れた物である。

  7. レビ記 13:52紀元前 1490 年頃

    彼はその患部のある衣服、あるいは羊毛、または亜麻の縦糸、または横糸、あるいはすべて皮で作った物を焼かなければならない。これは悪性のらい病であるから、その物を火で焼かなければならない。

  8. レビ記 13:53紀元前 1490 年頃

    しかし、祭司がこれを見て、もし患部がその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物に広がっていないならば、

  9. レビ記 13:54紀元前 1490 年頃

    祭司は命じて、その患部のある物を洗わせ、さらに七日の間これを留め置かなければならない。

  10. レビ記 13:55紀元前 1490 年頃

    そしてその患部を洗った後、祭司はそれを見て、もし患部の色が変らなければ、患部が広がらなくても、それは汚れた物である。それが表にあっても裏にあっても腐れであるから、それを火で焼かなければならない。

  11. レビ記 13:56紀元前 1490 年頃

    しかし、祭司がこれを見て、それを洗った後に、その患部が薄らいだならば、その衣服、あるいは皮、あるいは縦糸、あるいは横糸から、それを切り取らなければならない。

  12. レビ記 13:57紀元前 1490 年頃

    しかし、なおその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物にそれが現れれば、それは再発したのである。その患部のある物を火で焼かなければならない。

  13. レビ記 13:58紀元前 1490 年頃

    また洗った衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物から、患部が消え去るならば、再びそれを洗わなければならない。そうすれば清くなるであろう」。

  14. レビ記 13:59紀元前 1490 年頃

    これは羊毛または亜麻の衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物に生じるらい病の患部について、それを清い物とし、または汚れた物とするためのおきてである。

  15. レビ記 14:1紀元前 1490 年頃

    主はまたモーセに言われた、

  16. レビ記 14:2紀元前 1490 年頃

    「らい病人が清い者とされる時のおきては次のとおりである。すなわち、その人を祭司のもとに連れて行き、

  17. レビ記 14:3紀元前 1490 年頃

    祭司は宿営の外に出て行って、その人を見、もしらい病の患部がいえているならば、

  18. レビ記 14:4紀元前 1490 年頃

    祭司は命じてその清められる者のために、生きている清い小鳥二羽と、香柏の木と、緋の糸と、ヒソプとを取ってこさせ、

  19. レビ記 14:5紀元前 1490 年頃

    祭司はまた命じて、その小鳥の一羽を、流れ水を盛った土の器の上で殺させ、

  20. レビ記 14:6紀元前 1490 年頃

    そして生きている小鳥を、香柏の木と、緋の糸と、ヒソプと共に取って、これをかの流れ水を盛った土の器の上で殺した小鳥の血に、その生きている小鳥と共に浸し、

  21. レビ記 14:7紀元前 1490 年頃

    これをらい病から清められる者に七たび注いで、その人を清い者とし、その生きている小鳥は野に放たなければならない。

  22. レビ記 14:8紀元前 1490 年頃

    清められる者はその衣服を洗い、毛をことごとくそり落し、水に身をすすいで清くなり、その後、宿営にはいることができる。ただし七日の間はその天幕の外にいなければならない。

  23. レビ記 14:9紀元前 1490 年頃

    そして七日目に毛をことごとくそらなければならい。頭の毛も、ひげも、まゆも、ことごとくそらなければならない。彼はその衣服を洗い、水に身をすすいで清くなるであろう。

  24. レビ記 14:10紀元前 1490 年頃

    八日目にその人は雄の小羊の全きもの二頭と、一歳の雌の小羊の全きもの一頭とを取り、また麦粉十分の三エパに油を混ぜた素祭と、油一ログとを取らなければならない。

  25. レビ記 14:11紀元前 1490 年頃

    清めをなす祭司は、清められる人とこれらの物とを、会見の幕屋の入口で主の前に置き、