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circa 1446–1406 BC

The Wilderness Years

Forty years of wandering in the desert test Israel's faith and prepare a new generation to enter the promised land.

2,247 節 · 2 巻を収録

この時代の聖句

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  1. 民数記 35:10紀元前 1451 年頃

    「イスラエルの人々に言いなさい。あなたがたがヨルダンを渡ってカナンの地にはいるときは、

  2. 民数記 35:11紀元前 1451 年頃

    あなたがたのために町を選んで、のがれの町とし、あやまって人を殺した者を、そこにのがれさせなければならない。

  3. 民数記 35:12紀元前 1451 年頃

    これはあなたがたが復讐する者を避けてのがれる町であって、人を殺した者が会衆の前に立って、さばきを受けないうちに、殺されることのないためである。

  4. 民数記 35:13紀元前 1451 年頃

    あなたがたが与える町々のうち、六つをのがれの町としなければならない。

  5. 民数記 35:14紀元前 1451 年頃

    すなわちヨルダンのかなたで三つの町を与え、カナンの地で三つの町を与えて、のがれの町としなければならない。

  6. 民数記 35:15紀元前 1451 年頃

    これらの六つの町は、イスラエルの人々と、他国の人および寄留者のために、のがれの場所としなければならない。すべてあやまって人を殺した者が、そこにのがれるためである。

  7. 民数記 35:16紀元前 1451 年頃

    もし人が鉄の器で、人を打って死なせたならば、その人は故殺人である。故殺人は必ず殺されなければならない。

  8. 民数記 35:17紀元前 1451 年頃

    またもし人を殺せるほどの石を取って、人を打って死なせたならば、その人は故殺人である。故殺人は必ず殺されなければならない。

  9. 民数記 35:18紀元前 1451 年頃

    あるいは人を殺せるほどの木の器を取って、人を打って死なせたならば、その人は故殺人である。故殺人は必ず殺されなければならない。

  10. 民数記 35:19紀元前 1451 年頃

    血の復讐をする者は、自分でその故殺人を殺すことができる。すなわち彼に出会うとき、彼を殺すことができる。

  11. 民数記 35:20紀元前 1451 年頃

    またもし恨みのために人を突き、あるいは故意に人に物を投げつけて死なせ、

  12. 民数記 35:21紀元前 1451 年頃

    あるいは恨みによって手で人を打って死なせたならば、その打った者は必ず殺されなければならない。彼は故殺人だからである。血の復讐をする者は、その故殺人に出会うとき殺すことができる。

  13. 民数記 35:22紀元前 1451 年頃

    しかし、もし恨みもないのに思わず人を突き、または、なにごころなく人に物を投げつけ、

  14. 民数記 35:23紀元前 1451 年頃

    あるいは人のいるのも見ずに、人を殺せるほどの石を投げつけて死なせた場合、その人がその敵でもなく、また害を加えようとしたのでもない時は、

  15. 民数記 35:24紀元前 1451 年頃

    会衆はこれらのおきてによって、その人を殺した者と、血の復讐をする者との間をさばかなければならない。

  16. 民数記 35:25紀元前 1451 年頃

    すなわち会衆はその人を殺した者を血の復讐をする者の手から救い出して、逃げて行ったのがれの町に返さなければならない。その者は聖なる油を注がれた大祭司の死ぬまで、そこにいなければならない。

  17. 民数記 35:26紀元前 1451 年頃

    しかし、もし人を殺した者が、その逃げて行ったのがれの町の境を出た場合、

  18. 民数記 35:27紀元前 1451 年頃

    血の復讐をする者は、のがれの町の境の外で、これに出会い、血の復讐をする者が、その人を殺した者を殺しても、彼には血を流した罪はない。

  19. 民数記 35:28紀元前 1451 年頃

    彼は大祭司の死ぬまで、そののがれの町におるべきものだからである。大祭司の死んだ後は、人を殺した者は自分の所有の地にかえることができる。

  20. 民数記 35:29紀元前 1451 年頃

    これらのことはすべてあなたがたの住む所で、代々あなたがたのためのおきての定めとしなければならない。

  21. 民数記 35:30紀元前 1451 年頃

    人を殺した者、すなわち故殺人はすべて証人の証言にしたがって殺されなければならない。しかし、だれもただひとりの証言によって殺されることはない。

  22. 民数記 35:31紀元前 1451 年頃

    あなたがたは死に当る罪を犯した故殺人の命のあがないしろを取ってはならない。彼は必ず殺されなければならない。

  23. 民数記 35:32紀元前 1451 年頃

    また、のがれの町にのがれた者のために、あがないしろを取って大祭司の死ぬ前に彼を自分の地に帰り住まわせてはならない。

  24. 民数記 35:33紀元前 1451 年頃

    あなたがたはそのおる所の地を汚してはならない。流血は地を汚すからである。地の上に流された血は、それを流した者の血によらなければあがなうことができない。

  25. 民数記 35:34紀元前 1451 年頃

    あなたがたは、その住む所の地、すなわちわたしのおる地を汚してはならない。主なるわたしがイスラエルの人々のうちに住んでいるからである」。