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circa 1446 BC
Sinai & The Law
God meets Israel at Mount Sinai, reveals the Ten Commandments, and establishes the Tabernacle and the priestly covenant.
- レビ記 27:3紀元前 1491 年頃
あなたの値積りは、二十歳から六十歳までの男には、その値積りを聖所のシケルに従って銀五十シケルとし、
- レビ記 27:4紀元前 1491 年頃
女には、その値積りは三十シケルとしなければならない。
- レビ記 27:5紀元前 1491 年頃
また五歳から二十歳までは、男にはその値積りを二十シケルとし、女には十シケルとしなければならない。
- レビ記 27:6紀元前 1491 年頃
一か月から五歳までは、男にはその値積りを銀五シケルとし、女にはその値積りを銀三シケルとしなければならない。
- レビ記 27:7紀元前 1491 年頃
また六十歳以上は、男にはその値積りを十五シケルとし、女には十シケルとしなければならない。
- レビ記 27:8紀元前 1491 年頃
もしその人が貧しくて、あなたの値積りに応じることができないならば、祭司の前に立ち、祭司の値積りを受けなければならない。祭司はその誓願者の力に従って値積らなければならない。
- レビ記 27:9紀元前 1491 年頃
主に供え物とすることができる家畜で、人が主にささげるものはすべて聖なる物となる。
- レビ記 27:10紀元前 1491 年頃
ほかのものをそれに代用してはならない。良い物を悪い物に、悪い物を良い物に取り換えてはならない。もし家畜と家畜とを取り換えるならば、その物も、それと取り換えた物も共に聖なる物となるであろう。
- レビ記 27:11紀元前 1491 年頃
もしそれが汚れた家畜で、主に供え物としてささげられないものであるならば、その人はその家畜を祭司の前に引いてこなければならない。
- レビ記 27:12紀元前 1491 年頃
祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。それは祭司が値積るとおりになるであろう。
- レビ記 27:13紀元前 1491 年頃
もしその人が、それをあがなおうとするならば、その値積りにその五分の一を加えなければならない。
- レビ記 27:14紀元前 1491 年頃
もし人が自分の家を主に聖なる物としてささげるときは、祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。それは祭司が値積ったとおりになるであろう。
- レビ記 27:15紀元前 1491 年頃
もしその家をささげる人が、それをあがなおうとするならば、その値積りの金に、その五分の一を加えなければならない。そうすれば、それは彼のものとなるであろう。
- レビ記 27:16紀元前 1491 年頃
もし人が相続した畑の一部を主にささげるときは、あなたはそこにまく種の多少に応じて、値積らなければならない。すなわち、大麦一ホメルの種を銀五十シケルに値積らなければならない。
- レビ記 27:17紀元前 1491 年頃
もしその畑をヨベルの年からささげるのであれば、その価はあなたの値積りのとおりになるであろう。
- レビ記 27:18紀元前 1491 年頃
もしその畑をヨベルの年の後にささげるのであれば、祭司はヨベルの年までに残っている年の数に従ってその金を数え、それをあなたの値積りからさし引かなければならない。
- レビ記 27:19紀元前 1491 年頃
もしまた、その畑をささげる人が、それをあがなおうとするならば、あなたの値積りの金にその五分の一を加えなければならない。そうすれば、それは彼のものと決まるであろう。
- レビ記 27:20紀元前 1491 年頃
しかし、もしその畑をあがなわず、またそれを他の人に売るならば、それはもはやあがなうことができないであろう。
- レビ記 27:21紀元前 1491 年頃
その畑は、ヨベルの年になって期限が切れるならば、奉納の畑と同じく、主の聖なる物となり、祭司の所有となるであろう。
- レビ記 27:22紀元前 1491 年頃
もしまた相続した畑の一部でなく、買った畑を主にささげる時は、
- レビ記 27:23紀元前 1491 年頃
祭司は値積りしてヨベルの年までの金を数えなければならない。その人はその値積りの金をその日に主にささげて、聖なる物としなければならない。
- レビ記 27:24紀元前 1491 年頃
ヨベルの年にその畑は売り主であるその地の相続者に返るであろう。
- レビ記 27:25紀元前 1491 年頃
すべてあなたの値積りは聖所のシケルによってしなければならない。二十ゲラを一シケルとする。
- レビ記 27:26紀元前 1491 年頃
しかし、家畜のういごは、ういごとしてすでに主のものだから、だれもこれをささげてはならない。牛でも羊でも、それは主のものである。
- レビ記 27:27紀元前 1491 年頃
もし汚れた家畜であるならば、あなたの値積りにその五分の一を加えて、その人はこれをあがなわなければならない。もしあがなわないならば、それを値積りに従って売らなければならない。