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Beneficence についての聖句

93 節 · 1 件の側面

重要な聖句

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  1. あなたの兄弟が落ちぶれ、暮して行けない時は、彼を助け、寄留者または旅びとのようにして、あなたと共に生きながらえさせなければならない。

  2. 彼から利子も利息も取ってはならない。あなたの神を恐れ、あなたの兄弟をあなたと共に生きながらえさせなければならない。

  3. あなたは利子を取って彼に金を貸してはならない。また利益をえるために食物を貸してはならない。

  4. わたしはあなたがたの神、主であって、カナンの地をあなたがたに与え、かつあなたがたの神となるためにあなたがたをエジプトの国から導き出した者である。

  5. あなたの兄弟が落ちぶれて、あなたに身を売るときは、奴隷のように働かせてはならない。

  6. 彼を雇人のように、また旅びとのようにしてあなたの所におらせ、ヨベルの年まであなたの所で勤めさせなさい。

  7. その時には、彼は子供たちと共にあなたの所から出て、その一族のもとに帰り、先祖の所有の地にもどるであろう。

  8. 彼らはエジプトの国からわたしが導き出したわたしのしもべであるから、身を売って奴隷となってはならない。

  9. あなたは彼をきびしく使ってはならない。あなたの神を恐れなければならない。

  10. あなたの神、主が賜わる地で、もしあなたの兄弟で貧しい者がひとりでも、町の内におるならば、その貧しい兄弟にむかって、心をかたくなにしてはならない。また手を閉じてはならない。

  11. 必ず彼に手を開いて、その必要とする物を貸し与え、乏しいのを補わなければならない。

  12. あなたは心に邪念を起し、『第七年のゆるしの年が近づいた』と言って、貧しい兄弟に対し、物を惜しんで、何も与えないことのないように慎まなければならない。その人があなたを主に訴えるならば、あなたは罪を得るであろう。

  13. あなたは心から彼に与えなければならない。彼に与える時は惜しんではならない。あなたの神、主はこの事のために、あなたをすべての事業と、手のすべての働きにおいて祝福されるからである。

  14. 貧しい者はいつまでも国のうちに絶えることがないから、わたしは命じて言う、『あなたは必ず国のうちにいるあなたの兄弟の乏しい者と、貧しい者とに、手を開かなければならない』。

  15. もしあなたの兄弟であるヘブルの男、またはヘブルの女が、あなたのところに売られてきて、六年仕えたならば、第七年には彼に自由を与えて去らせなければならない。

  16. 彼に自由を与えて去らせる時は、から手で去らせてはならない。

  17. 群れと、打ち場と、酒ぶねのうちから取って、惜しみなく彼に与えなければならない。すなわちあなたの神、主があなたを恵まれたように、彼に与えなければならない。

  18. あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったが、あなたの神、主があなたをあがない出された事を記憶しなければならない。このゆえにわたしは、きょう、この事を命じる。

  19. あなたの手に善をなす力があるならば、 これをなすべき人になすことを さし控えてはならない。

  20. あなたが物を持っている時、その隣り人に向かい、 「去って、また来なさい。 あす、それをあげよう」と言ってはならない。

  21. もしあなたのあだが飢えているならば、 パンを与えて食べさせ、 もしかわいているならば水を与えて飲ませよ。

  22. こうするのは、火を彼のこうべに積むのである、 主はあなたに報いられる。

  23. わたしが選ぶところの断食は、 悪のなわをほどき、くびきのひもを解き、 しえたげられる者を放ち去らせ、 すべてのくびきを折るなどの事ではないか。

  24. また飢えた者に、あなたのパンを分け与え、 さすらえる貧しい者を、あなたの家に入れ、 裸の者を見て、これを着せ、 自分の骨肉に身を隠さないなどの事ではないか。

  25. 飢えた者にあなたのパンを施し、 苦しむ者の願いを満ち足らせるならば、 あなたの光は暗きに輝き、 あなたのやみは真昼のようになる。