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circa 1446–1406 BC

The Wilderness Years

Forty years of wandering in the desert test Israel's faith and prepare a new generation to enter the promised land.

2,247 節 · 2 巻を収録

この時代の聖句

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  1. 民数記 3:13紀元前 1490 年頃

    ういごはすべてわたしのものだからである。わたしは、エジプトの国において、すべてのういごを撃ち殺した日に、イスラエルのういごを、人も獣も、ことごとく聖別して、わたしに帰せしめた。彼らはわたしのものとなるであろう。わたしは主である」。

  2. 民数記 3:14紀元前 1490 年頃

    主はまたシナイの荒野でモーセに言われた、

  3. 民数記 3:15紀元前 1490 年頃

    「あなたはレビの子たちを、その父祖の家により、その氏族によって数えなさい。すなわち、一か月以上の男子を数えなければならない」。

  4. 民数記 3:16紀元前 1490 年頃

    それでモーセは主の言葉にしたがって、命じられたとおりに、それを数えた。

  5. 民数記 3:17紀元前 1490 年頃

    レビの子たちの名は次のとおりである。すなわち、ゲルション、コハテ、メラリ。

  6. 民数記 3:18紀元前 1490 年頃

    ゲルションの子たちの名は、その氏族によれば次のとおりである。すなわち、リブニ、シメイ。

  7. 民数記 3:19紀元前 1490 年頃

    コハテの子たちは、その氏族によれば、アムラム、イヅハル、ヘブロン、ウジエル。

  8. 民数記 3:20紀元前 1490 年頃

    メラリの子たちは、その氏族によれば、マヘリ、ムシ。これらはその父祖の家によるレビの氏族である。

  9. 民数記 3:21紀元前 1490 年頃

    ゲルションからリブニびとの氏族と、シメイびとの氏族とが出た。これらはゲルションびとの氏族である。

  10. 民数記 3:22紀元前 1490 年頃

    その数えられた者、すなわち、一か月以上の男子の数は合わせて七千五百人であった。

  11. 民数記 3:23紀元前 1490 年頃

    ゲルションびとの氏族は幕屋の後方、すなわち、西の方に宿営し、

  12. 民数記 3:24紀元前 1490 年頃

    ラエルの子エリアサフが、ゲルションびとの父祖の家のつかさとなるであろう。

  13. 民数記 3:25紀元前 1490 年頃

    会見の幕屋の、ゲルションの子たちの務は、幕屋、天幕とそのおおい、会見の幕屋の入口のとばり、

  14. 民数記 3:26紀元前 1490 年頃

    庭のあげばり、幕屋と祭壇のまわりの庭の入口のとばり、そのひも、およびすべてそれに用いる物を守ることである。

  15. 民数記 3:27紀元前 1490 年頃

    また、コハテからアムラムびとの氏族、イヅハルびとの氏族、ヘブロンびとの氏族、ウジエルびとの氏族が出た。これらはコハテびとの氏族である。

  16. 民数記 3:28紀元前 1490 年頃

    一か月以上の男子の数は、合わせて八千六百人であって、聖所の務を守る者たちである。

  17. 民数記 3:29紀元前 1490 年頃

    コハテの子たちの氏族は、幕屋の南の方に宿営し、

  18. 民数記 3:30紀元前 1490 年頃

    ウジエルの子エリザパンが、コハテびとの氏族の父祖の家のつかさとなるであろう。

  19. 民数記 3:31紀元前 1490 年頃

    彼らの務は、契約の箱、机、燭台、二つの祭壇、聖所の務に用いる器、とばり、およびすべてそれに用いる物を守ることである。

  20. 民数記 3:32紀元前 1490 年頃

    祭司アロンの子エレアザルが、レビびとのつかさたちの長となり、聖所の務を守るものたちを監督するであろう。

  21. 民数記 3:33紀元前 1490 年頃

    メラリからマヘリびとの氏族と、ムシびとの氏族とが出た。これらはメラリの氏族である。

  22. 民数記 3:34紀元前 1490 年頃

    その数えられた者、すなわち、一か月以上の男子の数は、合わせて六千二百人であった。

  23. 民数記 3:35紀元前 1490 年頃

    アビハイルの子ツリエルが、メラリの氏族の父祖の家のつかさとなるであろう。彼らは幕屋の北の方に宿営しなければならない。

  24. 民数記 3:36紀元前 1490 年頃

    メラリの子たちが、その務として管理すべきものは、幕屋の枠、その横木、その柱、その座、そのすべての器、およびそれに用いるすべての物、

  25. 民数記 3:37紀元前 1490 年頃

    ならびに庭のまわりの柱とその座、その釘、およびそのひもである。