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circa 1446–1406 BC

The Wilderness Years

Forty years of wandering in the desert test Israel's faith and prepare a new generation to enter the promised land.

2,247 節 · 2 巻を収録

この時代の聖句

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  1. 民数記 15:2紀元前 1490 年頃

    「イスラエルの人々に言いなさい、『あなたがたが、わたしの与えて住ませる地に行って、

  2. 民数記 15:3紀元前 1490 年頃

    主に火祭をささげる時、すなわち特別の誓願の供え物、あるいは自発の供え物、あるいは祝のときの供え物として、牛または羊を燔祭または犠牲としてささげ、主に香ばしいかおりとするとき、

  3. 民数記 15:4紀元前 1490 年頃

    その供え物を主にささげる者は、燔祭または犠牲と共に、小羊一頭ごとに、麦粉一エパの十分の一に、油一ヒンの四分の一を混ぜたものを、素祭としてささげ、ぶどう酒一ヒンの四分の一を、灌祭としてささげなければならない。

  4. 民数記 15:5紀元前 1490 年頃

    その供え物を主にささげる者は、燔祭または犠牲と共に、小羊一頭ごとに、麦粉一エパの十分の一に、油一ヒンの四分の一を混ぜたものを、素祭としてささげ、ぶどう酒一ヒンの四分の一を、灌祭としてささげなければならない。

  5. 民数記 15:6紀元前 1490 年頃

    もし、また雄羊を用いるときは、麦粉一エパの十分の二に、油一ヒンの三分の一を混ぜたものを、素祭としてささげ、

  6. 民数記 15:7紀元前 1490 年頃

    また、ぶどう酒一ヒンの三分の一を、灌祭としてささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。

  7. 民数記 15:8紀元前 1490 年頃

    またあなたが特別の誓願の供え物、あるいは酬恩祭を、主にささげる時、若い雄牛を、燔祭または犠牲とするならば、

  8. 民数記 15:9紀元前 1490 年頃

    麦粉一エパの十分の三に、油一ヒンの二分の一を混ぜたものを、素祭として、若い雄牛と共にささげ、

  9. 民数記 15:10紀元前 1490 年頃

    また、ぶどう酒一ヒンの二分の一を、灌祭としてささげなければならない。これは火祭であって、主に香ばしいかおりとするものである。

  10. 民数記 15:11紀元前 1490 年頃

    雄牛、あるいは雄羊、あるいは小羊、あるいは子やぎは、一頭ごとに、このようにしなければならない。

  11. 民数記 15:12紀元前 1490 年頃

    すなわち、あなたがたのささげる数にてらし、その数にしたがって、一頭ごとに、このようにしなければならない。

  12. 民数記 15:13紀元前 1490 年頃

    すべて国に生れた者が、火祭をささげて、主に香ばしいかおりとするときは、このように、これらのことを行わなければならない。

  13. 民数記 15:14紀元前 1490 年頃

    またあなたがたのうちに寄留している他国人、またはあなたがたのうちに、代々ながく住む者が、火祭をささげて、主に香ばしいかおりとしようとする時は、あなたがたがするように、その人もしなければならない。

  14. 民数記 15:15紀元前 1490 年頃

    会衆たる者は、あなたがたも、あなたがたのうちに寄留している他国人も、同一の定めに従わなければならない。これは、あなたがたが代々ながく守るべき定めである。他国の人も、主の前には、あなたがたと等しくなければならない。

  15. 民数記 15:16紀元前 1490 年頃

    すなわち、あなたがたも、あなたがたのうちに寄留している他国人も、同一の律法、同一のおきてに従わなければならない』」。

  16. 民数記 15:17紀元前 1490 年頃

    主はまたモーセに言われた、

  17. 民数記 15:18紀元前 1490 年頃

    「イスラエルの人々に言いなさい、『わたしが導いて行く地に、あなたがたがはいって、

  18. 民数記 15:19紀元前 1490 年頃

    その地の食物を食べるとき、あなたがたは、ささげ物を主にささげなければならない。

  19. 民数記 15:20紀元前 1490 年頃

    すなわち、麦粉の初物で作った菓子を、ささげ物としなければならない。これを、打ち場からのささげ物のように、ささげなければならない。

  20. 民数記 15:21紀元前 1490 年頃

    あなたがたは代々その麦粉の初物で、主にささげ物をしなければならない。

  21. 民数記 15:22紀元前 1490 年頃

    あなたがたが、もしあやまって、主がモーセに告げられたこのすべての戒めを行わず、

  22. 民数記 15:23紀元前 1490 年頃

    主がモーセによって戒めを与えられた日からこのかた、代々にわたり、あなたがたに命じられたすべての事を行わないとき、

  23. 民数記 15:24紀元前 1490 年頃

    すなわち、会衆が知らずに、あやまって犯した時は、全会衆は若い雄牛一頭を、燔祭としてささげ、主に香ばしいかおりとし、これに素祭と灌祭とを定めのように加え、また雄やぎ一頭を、罪祭としてささげなければならない。

  24. 民数記 15:25紀元前 1490 年頃

    そして祭司は、イスラエルの人々の全会衆のために、罪のあがないをしなければならない。そうすれば、彼らはゆるされるであろう。それは過失だからである。彼らはその過失のために、その供え物として、火祭を主にささげ、また罪祭を主の前にささげなければならない。

  25. 民数記 15:26紀元前 1490 年頃

    そうすれば、イスラエルの人々の全会衆はゆるされ、また彼らのうちに寄留している他国人も、ゆるされるであろう。民はみな過失を犯したからである。