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circa 1446–1406 BC
The Wilderness Years
Forty years of wandering in the desert test Israel's faith and prepare a new generation to enter the promised land.
- 民数記 15:2紀元前 1490 年頃
「イスラエルの人々に言いなさい、『あなたがたが、わたしの与えて住ませる地に行って、
- 民数記 15:3紀元前 1490 年頃
主に火祭をささげる時、すなわち特別の誓願の供え物、あるいは自発の供え物、あるいは祝のときの供え物として、牛または羊を燔祭または犠牲としてささげ、主に香ばしいかおりとするとき、
- 民数記 15:4紀元前 1490 年頃
その供え物を主にささげる者は、燔祭または犠牲と共に、小羊一頭ごとに、麦粉一エパの十分の一に、油一ヒンの四分の一を混ぜたものを、素祭としてささげ、ぶどう酒一ヒンの四分の一を、灌祭としてささげなければならない。
- 民数記 15:5紀元前 1490 年頃
その供え物を主にささげる者は、燔祭または犠牲と共に、小羊一頭ごとに、麦粉一エパの十分の一に、油一ヒンの四分の一を混ぜたものを、素祭としてささげ、ぶどう酒一ヒンの四分の一を、灌祭としてささげなければならない。
- 民数記 15:6紀元前 1490 年頃
もし、また雄羊を用いるときは、麦粉一エパの十分の二に、油一ヒンの三分の一を混ぜたものを、素祭としてささげ、
- 民数記 15:7紀元前 1490 年頃
また、ぶどう酒一ヒンの三分の一を、灌祭としてささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。
- 民数記 15:8紀元前 1490 年頃
またあなたが特別の誓願の供え物、あるいは酬恩祭を、主にささげる時、若い雄牛を、燔祭または犠牲とするならば、
- 民数記 15:9紀元前 1490 年頃
麦粉一エパの十分の三に、油一ヒンの二分の一を混ぜたものを、素祭として、若い雄牛と共にささげ、
- 民数記 15:10紀元前 1490 年頃
また、ぶどう酒一ヒンの二分の一を、灌祭としてささげなければならない。これは火祭であって、主に香ばしいかおりとするものである。
- 民数記 15:11紀元前 1490 年頃
雄牛、あるいは雄羊、あるいは小羊、あるいは子やぎは、一頭ごとに、このようにしなければならない。
- 民数記 15:12紀元前 1490 年頃
すなわち、あなたがたのささげる数にてらし、その数にしたがって、一頭ごとに、このようにしなければならない。
- 民数記 15:13紀元前 1490 年頃
すべて国に生れた者が、火祭をささげて、主に香ばしいかおりとするときは、このように、これらのことを行わなければならない。
- 民数記 15:14紀元前 1490 年頃
またあなたがたのうちに寄留している他国人、またはあなたがたのうちに、代々ながく住む者が、火祭をささげて、主に香ばしいかおりとしようとする時は、あなたがたがするように、その人もしなければならない。
- 民数記 15:15紀元前 1490 年頃
会衆たる者は、あなたがたも、あなたがたのうちに寄留している他国人も、同一の定めに従わなければならない。これは、あなたがたが代々ながく守るべき定めである。他国の人も、主の前には、あなたがたと等しくなければならない。
- 民数記 15:16紀元前 1490 年頃
すなわち、あなたがたも、あなたがたのうちに寄留している他国人も、同一の律法、同一のおきてに従わなければならない』」。
- 民数記 15:17紀元前 1490 年頃
主はまたモーセに言われた、
- 民数記 15:18紀元前 1490 年頃
「イスラエルの人々に言いなさい、『わたしが導いて行く地に、あなたがたがはいって、
- 民数記 15:19紀元前 1490 年頃
その地の食物を食べるとき、あなたがたは、ささげ物を主にささげなければならない。
- 民数記 15:20紀元前 1490 年頃
すなわち、麦粉の初物で作った菓子を、ささげ物としなければならない。これを、打ち場からのささげ物のように、ささげなければならない。
- 民数記 15:21紀元前 1490 年頃
あなたがたは代々その麦粉の初物で、主にささげ物をしなければならない。
- 民数記 15:22紀元前 1490 年頃
あなたがたが、もしあやまって、主がモーセに告げられたこのすべての戒めを行わず、
- 民数記 15:23紀元前 1490 年頃
主がモーセによって戒めを与えられた日からこのかた、代々にわたり、あなたがたに命じられたすべての事を行わないとき、
- 民数記 15:24紀元前 1490 年頃
すなわち、会衆が知らずに、あやまって犯した時は、全会衆は若い雄牛一頭を、燔祭としてささげ、主に香ばしいかおりとし、これに素祭と灌祭とを定めのように加え、また雄やぎ一頭を、罪祭としてささげなければならない。
- 民数記 15:25紀元前 1490 年頃
そして祭司は、イスラエルの人々の全会衆のために、罪のあがないをしなければならない。そうすれば、彼らはゆるされるであろう。それは過失だからである。彼らはその過失のために、その供え物として、火祭を主にささげ、また罪祭を主の前にささげなければならない。
- 民数記 15:26紀元前 1490 年頃
そうすれば、イスラエルの人々の全会衆はゆるされ、また彼らのうちに寄留している他国人も、ゆるされるであろう。民はみな過失を犯したからである。