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circa 1446–1406 BC
The Wilderness Years
Forty years of wandering in the desert test Israel's faith and prepare a new generation to enter the promised land.
- 申命記 21:8紀元前 1451 年頃
主よ、あなたがあがなわれた民イスラエルをおゆるしください。罪のない者の血を流したとがを、あなたの民イスラエルのうちにとどめないでください。そして血を流したとがをおゆるしください』。
- 申命記 21:9紀元前 1451 年頃
このようにして、あなたは主が正しいと見られる事をおこない、罪のない者の血を流したとがを、あなたがたのうちから除き去らなければならない。
- 申命記 21:10紀元前 1451 年頃
あなたが出て敵と戦う際、あなたの神、主がそれをあなたの手にわたされ、あなたがそれを捕虜とした時、
- 申命記 21:11紀元前 1451 年頃
もし捕虜のうちに美しい女のあるのを見て、それを好み、妻にめとろうとするならば、
- 申命記 21:12紀元前 1451 年頃
その女をあなたの家に連れて帰らなければならない。女は髪をそり、つめを切り、
- 申命記 21:13紀元前 1451 年頃
また捕虜の着物を脱ぎすてて、あなたの家におり、自分の父母のために一か月のあいだ嘆かなければならない。そして後、あなたは彼女の所にはいって、その夫となり、彼女を妻とすることができる。
- 申命記 21:14紀元前 1451 年頃
その後あなたがもし彼女を好まなくなったならば、彼女を自由に去らせなければならない。決して金で売ってはならない。あなたはすでに彼女をはずかしめたのだから、彼女を奴隷のようにあしらってはならない。
- 申命記 21:15紀元前 1451 年頃
人がふたりの妻をもち、そのひとりは愛する者、ひとりは気にいらない者であって、その愛する者と気にいらない者のふたりが、ともに男の子を産み、もしその長子が、気にいらない女の産んだ者である時は、
- 申命記 21:16紀元前 1451 年頃
その子たちに自分の財産を継がせる時、気にいらない女の産んだ長子をさしおいて、愛する女の産んだ子を長子とすることはできない。
- 申命記 21:17紀元前 1451 年頃
必ずその気にいらない者の産んだ子が長子であることを認め、自分の財産を分ける時には、これに二倍の分け前を与えなければならない。これは自分の力の初めであって、長子の特権を持っているからである。
- 申命記 21:18紀元前 1451 年頃
もし、わがままで、手に負えない子があって、父の言葉にも、母の言葉にも従わず、父母がこれを懲らしてもきかない時は、
- 申命記 21:19紀元前 1451 年頃
その父母はこれを捕えて、その町の門に行き、町の長老たちの前に出し、
- 申命記 21:20紀元前 1451 年頃
町の長老たちに言わなければならない、『わたしたちのこの子はわがままで、手に負えません。わたしたちの言葉に従わず、身持ちが悪く、大酒飲みです』。
- 申命記 21:21紀元前 1451 年頃
そのとき、町の人は皆、彼を石で撃ち殺し、あなたがたのうちから悪を除き去らなければならない。そうすれば、イスラエルは皆聞いて恐れるであろう。
- 申命記 21:22紀元前 1451 年頃
もし人が死にあたる罪を犯して殺され、あなたがそれを木の上にかける時は、
- 申命記 21:23紀元前 1451 年頃
翌朝までその死体を木の上に留めておいてはならない。必ずそれをその日のうちに埋めなければならない。木にかけられた者は神にのろわれた者だからである。あなたの神、主が嗣業として賜わる地を汚してはならない。
- 申命記 22:1紀元前 1451 年頃
あなたの兄弟の牛、または羊の迷っているのを見て、それを見捨てておいてはならない。必ずそれを兄弟のところへ連れて帰らなければならない。
- 申命記 22:2紀元前 1451 年頃
もしその兄弟が近くの者でなく、知らない人であるならば、それを自分の家にひいてきて、あなたのところにおき、その兄弟が尋ねてきた時に、それを彼に返さなければならない。
- 申命記 22:3紀元前 1451 年頃
あなたの兄弟のろばの場合も、そうしなければならない。着物の場合も、そうしなければならない。またすべてあなたの兄弟の失った物を見つけた場合も、そうしなければならない。それを見捨てておくことはできない。
- 申命記 22:4紀元前 1451 年頃
あなたの兄弟のろばまたは牛が道に倒れているのを見て、見捨てておいてはならない。必ずそれを助け起さなければならない。
- 申命記 22:5紀元前 1451 年頃
女は男の着物を着てはならない。また男は女の着物を着てはならない。あなたの神、主はそのような事をする者を忌みきらわれるからである。
- 申命記 22:6紀元前 1451 年頃
もしあなたが道で、木の上、または地面に鳥の巣のあるのを見つけ、その中に雛または卵があって、母鳥がその雛または卵を抱いているならば、母鳥を雛と一緒に取ってはならない。
- 申命記 22:7紀元前 1451 年頃
必ず母鳥を去らせ、ただ雛だけを取らなければならない。そうすればあなたはさいわいを得、長く生きながらえることができるであろう。
- 申命記 22:8紀元前 1451 年頃
新しい家を建てる時は、屋根に欄干を設けなければならない。それは人が屋根から落ちて、血のとがをあなたの家に帰することのないようにするためである。
- 申命記 22:9紀元前 1451 年頃
ぶどう畑に二種の種を混ぜてまいてはならない。そうすればあなたがまいた種から産する物も、ぶどう畑から出る物も、みな忌むべき物となるであろう。