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circa 1446–1406 BC

The Wilderness Years

Forty years of wandering in the desert test Israel's faith and prepare a new generation to enter the promised land.

2,247 節 · 2 巻を収録

この時代の聖句

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  1. 申命記 21:8紀元前 1451 年頃

    主よ、あなたがあがなわれた民イスラエルをおゆるしください。罪のない者の血を流したとがを、あなたの民イスラエルのうちにとどめないでください。そして血を流したとがをおゆるしください』。

  2. 申命記 21:9紀元前 1451 年頃

    このようにして、あなたは主が正しいと見られる事をおこない、罪のない者の血を流したとがを、あなたがたのうちから除き去らなければならない。

  3. 申命記 21:10紀元前 1451 年頃

    あなたが出て敵と戦う際、あなたの神、主がそれをあなたの手にわたされ、あなたがそれを捕虜とした時、

  4. 申命記 21:11紀元前 1451 年頃

    もし捕虜のうちに美しい女のあるのを見て、それを好み、妻にめとろうとするならば、

  5. 申命記 21:12紀元前 1451 年頃

    その女をあなたの家に連れて帰らなければならない。女は髪をそり、つめを切り、

  6. 申命記 21:13紀元前 1451 年頃

    また捕虜の着物を脱ぎすてて、あなたの家におり、自分の父母のために一か月のあいだ嘆かなければならない。そして後、あなたは彼女の所にはいって、その夫となり、彼女を妻とすることができる。

  7. 申命記 21:14紀元前 1451 年頃

    その後あなたがもし彼女を好まなくなったならば、彼女を自由に去らせなければならない。決して金で売ってはならない。あなたはすでに彼女をはずかしめたのだから、彼女を奴隷のようにあしらってはならない。

  8. 申命記 21:15紀元前 1451 年頃

    人がふたりの妻をもち、そのひとりは愛する者、ひとりは気にいらない者であって、その愛する者と気にいらない者のふたりが、ともに男の子を産み、もしその長子が、気にいらない女の産んだ者である時は、

  9. 申命記 21:16紀元前 1451 年頃

    その子たちに自分の財産を継がせる時、気にいらない女の産んだ長子をさしおいて、愛する女の産んだ子を長子とすることはできない。

  10. 申命記 21:17紀元前 1451 年頃

    必ずその気にいらない者の産んだ子が長子であることを認め、自分の財産を分ける時には、これに二倍の分け前を与えなければならない。これは自分の力の初めであって、長子の特権を持っているからである。

  11. 申命記 21:18紀元前 1451 年頃

    もし、わがままで、手に負えない子があって、父の言葉にも、母の言葉にも従わず、父母がこれを懲らしてもきかない時は、

  12. 申命記 21:19紀元前 1451 年頃

    その父母はこれを捕えて、その町の門に行き、町の長老たちの前に出し、

  13. 申命記 21:20紀元前 1451 年頃

    町の長老たちに言わなければならない、『わたしたちのこの子はわがままで、手に負えません。わたしたちの言葉に従わず、身持ちが悪く、大酒飲みです』。

  14. 申命記 21:21紀元前 1451 年頃

    そのとき、町の人は皆、彼を石で撃ち殺し、あなたがたのうちから悪を除き去らなければならない。そうすれば、イスラエルは皆聞いて恐れるであろう。

  15. 申命記 21:22紀元前 1451 年頃

    もし人が死にあたる罪を犯して殺され、あなたがそれを木の上にかける時は、

  16. 申命記 21:23紀元前 1451 年頃

    翌朝までその死体を木の上に留めておいてはならない。必ずそれをその日のうちに埋めなければならない。木にかけられた者は神にのろわれた者だからである。あなたの神、主が嗣業として賜わる地を汚してはならない。

  17. 申命記 22:1紀元前 1451 年頃

    あなたの兄弟の牛、または羊の迷っているのを見て、それを見捨てておいてはならない。必ずそれを兄弟のところへ連れて帰らなければならない。

  18. 申命記 22:2紀元前 1451 年頃

    もしその兄弟が近くの者でなく、知らない人であるならば、それを自分の家にひいてきて、あなたのところにおき、その兄弟が尋ねてきた時に、それを彼に返さなければならない。

  19. 申命記 22:3紀元前 1451 年頃

    あなたの兄弟のろばの場合も、そうしなければならない。着物の場合も、そうしなければならない。またすべてあなたの兄弟の失った物を見つけた場合も、そうしなければならない。それを見捨てておくことはできない。

  20. 申命記 22:4紀元前 1451 年頃

    あなたの兄弟のろばまたは牛が道に倒れているのを見て、見捨てておいてはならない。必ずそれを助け起さなければならない。

  21. 申命記 22:5紀元前 1451 年頃

    女は男の着物を着てはならない。また男は女の着物を着てはならない。あなたの神、主はそのような事をする者を忌みきらわれるからである。

  22. 申命記 22:6紀元前 1451 年頃

    もしあなたが道で、木の上、または地面に鳥の巣のあるのを見つけ、その中に雛または卵があって、母鳥がその雛または卵を抱いているならば、母鳥を雛と一緒に取ってはならない。

  23. 申命記 22:7紀元前 1451 年頃

    必ず母鳥を去らせ、ただ雛だけを取らなければならない。そうすればあなたはさいわいを得、長く生きながらえることができるであろう。

  24. 申命記 22:8紀元前 1451 年頃

    新しい家を建てる時は、屋根に欄干を設けなければならない。それは人が屋根から落ちて、血のとがをあなたの家に帰することのないようにするためである。

  25. 申命記 22:9紀元前 1451 年頃

    ぶどう畑に二種の種を混ぜてまいてはならない。そうすればあなたがまいた種から産する物も、ぶどう畑から出る物も、みな忌むべき物となるであろう。