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circa 1446–1406 BC
The Wilderness Years
Forty years of wandering in the desert test Israel's faith and prepare a new generation to enter the promised land.
- 申命記 23:5紀元前 1451 年頃
しかし、あなたの神、主はバラムの言うことを聞こうともせず、あなたの神、主はあなたのために、そののろいを変えて、祝福とされた。あなたの神、主があなたを愛されたからである。
- 申命記 23:6紀元前 1451 年頃
あなたは一生いつまでも彼らのために平安をも、幸福をも求めてはならない。
- 申命記 23:7紀元前 1451 年頃
あなたはエドムびとを憎んではならない。彼はあなたの兄弟だからである。またエジプトびとを憎んではならない。あなたはかつてその国の寄留者であったからである。
- 申命記 23:8紀元前 1451 年頃
そして彼らが産んだ子どもは三代目には、主の会衆に加わることができる。
- 申命記 23:9紀元前 1451 年頃
敵を攻めるために出て陣営におる時は、すべての汚れた物を避けなければならない。
- 申命記 23:10紀元前 1451 年頃
あなたがたのうちに、夜の思いがけない事によって身の汚れた人があるならば、陣営の外に出なければならない。陣営の内に、はいってはならない。
- 申命記 23:11紀元前 1451 年頃
しかし、夕方になって、水で身を洗い、日が没して後、陣営の内に、はいることができる。
- 申命記 23:12紀元前 1451 年頃
あなたはまた陣営の外に一つの所を設けておいて、用をたす時、そこに出て行かなければならない。
- 申命記 23:13紀元前 1451 年頃
また武器と共に、くわを備え、外に出て、かがむ時、それをもって土を掘り、向きをかえて、出た物をおおわなければならない。
- 申命記 23:14紀元前 1451 年頃
あなたの神、主があなたを救い、敵をあなたにわたそうと、陣営の中を歩まれるからである。ゆえに陣営は聖なる所として保たなければならない。主があなたのうちにきたない物のあるのを見て、離れ去られることのないためである。
- 申命記 23:15紀元前 1451 年頃
主人を避けて、あなたのところに逃げてきた奴隷を、その主人にわたしてはならない。
- 申命記 23:16紀元前 1451 年頃
その者をあなたがたのうちに、あなたと共におらせ、町の一つのうち、彼が好んで選ぶ場所に住ませなければならない。彼を虐待してはならない。
- 申命記 23:17紀元前 1451 年頃
イスラエルの女子は神殿娼婦となってはならない。またイスラエルの男子は神殿男娼となってはならない。
- 申命記 23:18紀元前 1451 年頃
娼婦の得た価または男娼の価をあなたの神、主の家に携えて行って、どんな誓願にも用いてはならない。これはともにあなたの神、主の憎まれるものだからである。
- 申命記 23:19紀元前 1451 年頃
兄弟に利息を取って貸してはならない。金銭の利息、食物の利息などすべて貸して利息のつく物の利息を取ってはならない。
- 申命記 23:20紀元前 1451 年頃
外国人には利息を取って貸してもよい。ただ兄弟には利息を取って貸してはならない。これはあなたが、はいって取る地で、あなたの神、主がすべてあなたのする事に祝福を与えられるためである。
- 申命記 23:21紀元前 1451 年頃
あなたの神、主に誓願をかける時、それを果すことを怠ってはならない。あなたの神、主は必ずそれをあなたに求められるからである。それを怠るときは罪を得るであろう。
- 申命記 23:22紀元前 1451 年頃
しかし、あなたが誓願をかけないならば、罪を得ることはない。
- 申命記 23:23紀元前 1451 年頃
あなたが口で言った事は守って行わなければならない。あなたが口で約束した事は、あなたの神、主にあなたが自発的に誓願したのだからである。
- 申命記 23:24紀元前 1451 年頃
あなたが隣人のぶどう畑にはいる時、そのぶどうを心にまかせて飽きるほど食べてもよい。しかし、あなたの器の中に取り入れてはならない。
- 申命記 23:25紀元前 1451 年頃
あなたが隣人の麦畑にはいる時、手でその穂を摘んで食べてもよい。しかし、あなたの隣人の麦畑にかまを入れてはならない。
- 申命記 24:1紀元前 1451 年頃
人が妻をめとって、結婚したのちに、その女に恥ずべきことのあるのを見て、好まなくなったならば、離縁状を書いて彼女の手に渡し、家を去らせなければならない。
- 申命記 24:2紀元前 1451 年頃
女がその家を出てのち、行って、ほかの人にとつぎ、
- 申命記 24:3紀元前 1451 年頃
後の夫も彼女をきらって、離縁状を書き、その手に渡して家を去らせるか、または妻にめとった後の夫が死んだときは、
- 申命記 24:4紀元前 1451 年頃
彼女はすでに身を汚したのちであるから、彼女を去らせた先の夫は、ふたたび彼女を妻にめとることはできない。これは主の前に憎むべき事だからである。あなたの神、主が嗣業としてあなたに与えられる地に罪を負わせてはならない。