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circa 1446–1406 BC
The Wilderness Years
Forty years of wandering in the desert test Israel's faith and prepare a new generation to enter the promised land.
- 申命記 24:5紀元前 1451 年頃
人が新たに妻をめとった時は、戦争に出してはならない。また何の務もこれに負わせてはならない。その人は一年の間、束縛なく家にいて、そのめとった妻を慰めなければならない。
- 申命記 24:6紀元前 1451 年頃
ひきうす、またはその上石を質にとってはならない。これは命をつなぐものを質にとることだからである。
- 申命記 24:7紀元前 1451 年頃
イスラエルの人々のうちの同胞のひとりをかどわかして、これを奴隷のようにあしらい、またはこれを売る者を見つけたならば、そのかどわかした者を殺して、あなたがたのうちから悪を除き去らなければならない。
- 申命記 24:8紀元前 1451 年頃
らい病の起った時は気をつけて、すべてレビびとたる祭司が教えることを、よく守って行わなければならない。すなわちわたしが彼らに命じたように、あなたがたはそれを守って行わなければならない。
- 申命記 24:9紀元前 1451 年頃
あなたがたがエジプトから出てきたとき、道であなたの神、主がミリアムにされたことを記憶しなければならない。
- 申命記 24:10紀元前 1451 年頃
あなたが隣人に物を貸すときは、自分でその家にはいって、質物を取ってはならない。
- 申命記 24:11紀元前 1451 年頃
あなたは外に立っていて、借りた人が質物を外にいるあなたのところへ持ち出さなければならない。
- 申命記 24:12紀元前 1451 年頃
もしその人が貧しい人である時は、あなたはその質物を留めおいて寝てはならない。
- 申命記 24:13紀元前 1451 年頃
その質物は日の入るまでに、必ず返さなければならない。そうすれば彼は自分の上着をかけて寝ることができて、あなたを祝福するであろう。それはあなたの神、主の前にあなたの義となるであろう。
- 申命記 24:14紀元前 1451 年頃
貧しく乏しい雇人は、同胞であれ、またはあなたの国で、町のうちに寄留している他国人であれ、それを虐待してはならない。
- 申命記 24:15紀元前 1451 年頃
賃銀はその日のうちに払い、それを日の入るまで延ばしてはならない。彼は貧しい者で、その心をこれにかけているからである。そうしなければ彼はあなたを主に訴えて、あなたは罪を得るであろう。
- 申命記 24:16紀元前 1451 年頃
父は子のゆえに殺さるべきではない。子は父のゆえに殺さるべきではない。おのおの自分の罪のゆえに殺さるべきである。
- 申命記 24:17紀元前 1451 年頃
寄留の他国人または孤児のさばきを曲げてはならない。寡婦の着物を質に取ってはならない。
- 申命記 24:18紀元前 1451 年頃
あなたはかつてエジプトで奴隷であったが、あなたの神、主がそこからあなたを救い出されたことを記憶しなければならない。それでわたしはあなたにこの事をせよと命じるのである。
- 申命記 24:19紀元前 1451 年頃
あなたが畑で穀物を刈る時、もしその一束を畑におき忘れたならば、それを取りに引き返してはならない。それは寄留の他国人と孤児と寡婦に取らせなければならない。そうすればあなたの神、主はすべてあなたがする事において、あなたを祝福されるであろう。
- 申命記 24:20紀元前 1451 年頃
あなたがオリブの実をうち落すときは、ふたたびその枝を捜してはならない。それを寄留の他国人と孤児と寡婦に取らせなければならない。
- 申命記 24:21紀元前 1451 年頃
またぶどう畑のぶどうを摘み取るときは、その残ったものを、ふたたび捜してはならない。それを寄留の他国人と孤児と寡婦に取らせなければならない。
- 申命記 24:22紀元前 1451 年頃
あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったことを記憶しなければならない。それでわたしはあなたにこの事をせよと命じるのである。
- 申命記 25:1紀元前 1451 年頃
人と人との間に争い事があって、さばきを求めてきたならば、さばきびとはこれをさばいて、正しい者を正しいとし、悪い者を悪いとしなければならない。
- 申命記 25:2紀元前 1451 年頃
その悪い者が、むち打つべき者であるならば、さばきびとは彼を伏させ、自分の前で、その罪にしたがい、数えて彼をむち打たせなければならない。
- 申命記 25:3紀元前 1451 年頃
彼をむち打つには四十を越えてはならない。もしそれを越えて、それよりも多くむちを打つときは、あなたの兄弟はあなたの目の前で、はずかしめられることになるであろう。
- 申命記 25:4紀元前 1451 年頃
脱穀をする牛にくつこを掛けてはならない。
- 申命記 25:5紀元前 1451 年頃
兄弟が一緒に住んでいて、そのうちのひとりが死んで子のない時は、その死んだ者の妻は出て、他人にとついではならない。その夫の兄弟が彼女の所にはいり、めとって妻とし、夫の兄弟としての道を彼女につくさなければならない。
- 申命記 25:6紀元前 1451 年頃
そしてその女が初めに産む男の子に、死んだ兄弟の名を継がせ、その名をイスラエルのうちに絶やさないようにしなければならない。
- 申命記 25:7紀元前 1451 年頃
しかしその人が兄弟の妻をめとるのを好まないならば、その兄弟の妻は町の門へ行って、長老たちに言わなければならない、『わたしの夫の兄弟はその兄弟の名をイスラエルのうちに残すのを拒んで、夫の兄弟としての道をつくすことを好みません』。