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circa 1446–1406 BC

The Wilderness Years

Forty years of wandering in the desert test Israel's faith and prepare a new generation to enter the promised land.

2,247 節 · 2 巻を収録

この時代の聖句

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  1. 民数記 28:3紀元前 1452 年頃

    また彼らに言いなさい、『あなたがたが主にささぐべき火祭はこれである。すなわち一歳の雄の全き小羊二頭を毎日ささげて常燔祭としなければならない。

  2. 民数記 28:4紀元前 1452 年頃

    すなわち一頭の小羊を朝にささげ、一頭の小羊を夕にささげなければならない。

  3. 民数記 28:5紀元前 1452 年頃

    また麦粉一エパの十分の一に、砕いて取った油一ヒンの四分の一を混ぜて素祭としなければならない。

  4. 民数記 28:6紀元前 1452 年頃

    これはシナイ山で定められた常燔祭であって、主に香ばしいかおりとしてささげる火祭である。

  5. 民数記 28:7紀元前 1452 年頃

    またその灌祭は小羊一頭について一ヒンの四分の一をささげなければならない。すなわち聖所において主のために濃い酒をそそいで灌祭としなければならない。

  6. 民数記 28:8紀元前 1452 年頃

    夕には他の一頭の小羊をささげなければならない。その素祭と灌祭とは朝のものと同じようにし、その小羊を火祭としてささげ、主に香ばしいかおりとしなければならない。

  7. 民数記 28:9紀元前 1452 年頃

    また安息日には一歳の雄の全き小羊二頭と、麦粉一エパの十分の二に油を混ぜた素祭と、その灌祭とをささげなければならない。

  8. 民数記 28:10紀元前 1452 年頃

    これは安息日ごとの燔祭であって、常燔祭とその灌祭とに加えらるべきものである。

  9. 民数記 28:11紀元前 1452 年頃

    またあなたがたは月々の第一日に燔祭を主にささげなければならない。すなわち若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の雄の全き小羊七頭をささげ、

  10. 民数記 28:12紀元前 1452 年頃

    雄牛一頭には麦粉一エパの十分の三に油を混ぜたものを素祭とし、雄羊一頭には麦粉一エパの十分の二に油を混ぜたものを素祭とし、

  11. 民数記 28:13紀元前 1452 年頃

    小羊一頭には麦粉十分の一に油を混ぜたものを素祭とし、これを香ばしいかおりの燔祭として主のために火祭としなければならない。

  12. 民数記 28:14紀元前 1452 年頃

    またその灌祭は雄牛一頭についてぶどう酒一ヒンの二分の一、雄羊一頭について一ヒンの三分の一、小羊一頭について一ヒンの四分の一をささげなければならない。これは年の月々を通じて、新月ごとにささぐべき燔祭である。

  13. 民数記 28:15紀元前 1452 年頃

    また常燔祭とその灌祭とのほかに、雄やぎ一頭を罪祭として主にささげなければならない。

  14. 民数記 28:16紀元前 1452 年頃

    正月の十四日は主の過越の祭である。

  15. 民数記 28:17紀元前 1452 年頃

    またその月の十五日は祭日としなければならない。七日のあいだ種入れぬパンを食べなければならない。

  16. 民数記 28:18紀元前 1452 年頃

    その初めの日には聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。

  17. 民数記 28:19紀元前 1452 年頃

    あなたがたは火祭として主に燔祭をささげなければならない。すなわち若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊七頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。

  18. 民数記 28:20紀元前 1452 年頃

    その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭につき麦粉一エパの十分の三、雄羊一頭につき十分の二をささげ、

  19. 民数記 28:21紀元前 1452 年頃

    また七頭の小羊にはその一頭ごとに十分の一をささげなければならない。

  20. 民数記 28:22紀元前 1452 年頃

    また雄やぎ一頭を罪祭としてささげ、あなたがたのために罪のあがないをしなければならない。

  21. 民数記 28:23紀元前 1452 年頃

    あなたがたは朝にささげる常燔祭の燔祭のほかに、これらをささげなければならない。

  22. 民数記 28:24紀元前 1452 年頃

    このようにあなたがたは七日のあいだ毎日、火祭の食物をささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。これは常燔祭とその灌祭とのほかにささぐべきものである。

  23. 民数記 28:25紀元前 1452 年頃

    そして第七日に、あなたがたは聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。

  24. 民数記 28:26紀元前 1452 年頃

    あなたがたは七週の祭、すなわち新しい素祭を主にささげる初穂の日にも聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。

  25. 民数記 28:27紀元前 1452 年頃

    あなたがたは燔祭をささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊七頭をささげなければならない。