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circa 1446–1406 BC

The Wilderness Years

Forty years of wandering in the desert test Israel's faith and prepare a new generation to enter the promised land.

2,247 節 · 2 巻を収録

この時代の聖句

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  1. 民数記 28:28紀元前 1452 年頃

    その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭につき一エパの十分の三、雄羊一頭につき十分の二をささげ、

  2. 民数記 28:29紀元前 1452 年頃

    また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。

  3. 民数記 28:30紀元前 1452 年頃

    また雄やぎ一頭をささげてあなたがたのために罪のあがないをしなければならない。

  4. 民数記 28:31紀元前 1452 年頃

    あなたがたは常燔祭とその素祭とその灌祭とのほかに、これらをささげなければならない。これらはみな、全きものでなければならない。

  5. 民数記 29:1紀元前 1452 年頃

    七月には、その月の第一日に聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。これはあなたがたがラッパを吹く日である。

  6. 民数記 29:2紀元前 1452 年頃

    あなたがたは燔祭をささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の全き小羊七頭をささげなければならない。

  7. 民数記 29:3紀元前 1452 年頃

    その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭について一エパの十分の三、雄羊一頭について十分の二をささげ、

  8. 民数記 29:4紀元前 1452 年頃

    また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。

  9. 民数記 29:5紀元前 1452 年頃

    また雄やぎ一頭を罪祭としてささげ、あなたがたのために罪のあがないをしなければならない。

  10. 民数記 29:6紀元前 1452 年頃

    これは新月の燔祭とその素祭、常燔祭とその素祭、および灌祭のほかのものであって、これらのものの定めにしたがい、香ばしいかおりとして、主に火祭としなければならない。

  11. 民数記 29:7紀元前 1452 年頃

    またその七月の十日に聖会を開き、かつあなたがたの身を悩まさなければならない。なんの仕事もしてはならない。

  12. 民数記 29:8紀元前 1452 年頃

    あなたがたは主に燔祭をささげて、香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊七頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。

  13. 民数記 29:9紀元前 1452 年頃

    その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭につき一エパの十分の三、雄羊一頭につき十分の二をささげ、

  14. 民数記 29:10紀元前 1452 年頃

    また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。

  15. 民数記 29:11紀元前 1452 年頃

    また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは贖罪の罪祭と常燔祭とその素祭、および灌祭のほかのものである。

  16. 民数記 29:12紀元前 1452 年頃

    七月の十五日に聖会を開かなければならない。なんの労役もしてはならない。七日のあいだ主のために祭をしなければならない。

  17. 民数記 29:13紀元前 1452 年頃

    あなたがたは燔祭をささげて、主に香ばしいかおりの火祭としなければならない。すなわち若い雄牛十三頭、雄羊二頭、一歳の雄の小羊十四頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。

  18. 民数記 29:14紀元前 1452 年頃

    その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち十三頭の雄牛には一頭ごとに十分の三、その二頭の雄羊には一頭ごとに十分の二をささげ、

  19. 民数記 29:15紀元前 1452 年頃

    その十四頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。

  20. 民数記 29:16紀元前 1452 年頃

    また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。

  21. 民数記 29:17紀元前 1452 年頃

    第二日には若い雄牛十二頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。

  22. 民数記 29:18紀元前 1452 年頃

    その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とはその数にしたがって、定めのようにささげなければならない。

  23. 民数記 29:19紀元前 1452 年頃

    また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。

  24. 民数記 29:20紀元前 1452 年頃

    第三日には雄牛十一頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。

  25. 民数記 29:21紀元前 1452 年頃

    その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。