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circa 1446–1406 BC
The Wilderness Years
Forty years of wandering in the desert test Israel's faith and prepare a new generation to enter the promised land.
- 民数記 29:22紀元前 1452 年頃
また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
- 民数記 29:23紀元前 1452 年頃
第四日には雄牛十頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。
- 民数記 29:24紀元前 1452 年頃
その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。
- 民数記 29:25紀元前 1452 年頃
また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
- 民数記 29:26紀元前 1452 年頃
第五日には雄牛九頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。
- 民数記 29:27紀元前 1452 年頃
その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。
- 民数記 29:28紀元前 1452 年頃
また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
- 民数記 29:29紀元前 1452 年頃
第六日には雄牛八頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。
- 民数記 29:30紀元前 1452 年頃
その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。
- 民数記 29:31紀元前 1452 年頃
また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
- 民数記 29:32紀元前 1452 年頃
第七日には雄牛七頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。
- 民数記 29:33紀元前 1452 年頃
その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。
- 民数記 29:34紀元前 1452 年頃
また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
- 民数記 29:35紀元前 1452 年頃
第八日にはまた集会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。
- 民数記 29:36紀元前 1452 年頃
あなたがたは燔祭をささげて主に香ばしいかおりの火祭としなければならない。すなわち雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の全き小羊七頭をささげなければならない。
- 民数記 29:37紀元前 1452 年頃
その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。
- 民数記 29:38紀元前 1452 年頃
また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
- 民数記 29:39紀元前 1452 年頃
あなたがたは定めの祭の時に、これらのものを主にささげなければならない。これらはあなたがたの誓願、または自発の供え物としてささげる燔祭、素祭、灌祭および酬恩祭のほかのものである』」。
- 民数記 29:40紀元前 1452 年頃
モーセは主が命じられた事をことごとくイスラエルの人々に告げた。
- 民数記 30:1紀元前 1452 年頃
モーセはイスラエルの人々の部族のかしらたちに言った、「これは主が命じられた事である。
- 民数記 30:2紀元前 1452 年頃
もし人が主に誓願をかけ、またはその身に物断ちをしようと誓いをするならば、その言葉を破ってはならない。口で言ったとおりにすべて行わなければならない。
- 民数記 30:3紀元前 1452 年頃
またもし女がまだ若く、父の家にいて、主に誓願をかけ、またはその身に物断ちをしようとする時、
- 民数記 30:4紀元前 1452 年頃
父が彼女の誓願、または彼女の身に断った物断ちのことを聞いて、彼女に何も言わないならば、彼女はすべて誓願を行い、またその身に断った物断ちをすべて守らなければならない。
- 民数記 30:5紀元前 1452 年頃
しかし、彼女の父がそれを聞いた日に、それを承認しない時は、彼女はその誓願、またはその身に断った物断ちをすべてやめることができる。父が承認しないのであるから、主は彼女をゆるされるであろう。
- 民数記 30:6紀元前 1452 年頃
またもし夫のある身で、みずから誓願をかけ、またはその身に物断ちをしようと、軽々しく口で言った場合、