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circa 1446–1406 BC

The Wilderness Years

Forty years of wandering in the desert test Israel's faith and prepare a new generation to enter the promised land.

2,247 節 · 2 巻を収録

この時代の聖句

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  1. 民数記 17:11紀元前 1471 年頃

    モーセはそのようにして、主が彼に命じられたとおりに行った。

  2. 民数記 17:12紀元前 1471 年頃

    イスラエルの人々は、モーセに言った、「ああ、わたしたちは死ぬ。破滅です、全滅です。

  3. 民数記 17:13紀元前 1471 年頃

    主の幕屋に近づく者が、みな死ぬのであれば、わたしたちは死に絶えるではありませんか」。

  4. 民数記 18:1紀元前 1471 年頃

    そこで、主はアロンに言われた、「あなたとあなたの子たち、およびあなたの父祖の家の者は、聖所に関する罪を負わなければならない。また、あなたとあなたの子たちとは、祭司職に関する罪を負わなければならない。

  5. 民数記 18:2紀元前 1471 年頃

    あなたはまた、あなたの兄弟なるレビの部族の者、すなわち、あなたの父祖の部族の者どもを、あなたに近づかせ、あなたに連なり、あなたに仕えさせなければならない。ただし、あなたとあなたの子たちとは、共にあかしの幕屋の前で仕えなければならない。

  6. 民数記 18:3紀元前 1471 年頃

    彼らは、あなたの務と、すべての幕屋の務とを守らなければならない。ただし、聖所の器と、祭壇とに近づいてはならない。彼らもあなたがたも、死ぬことのないためである。

  7. 民数記 18:4紀元前 1471 年頃

    彼らはあなたに連なって、会見の幕屋の務を守り、幕屋のもろもろの働きをしなければならない。ほかの者は、あなたがたに近づいてはならない。

  8. 民数記 18:5紀元前 1471 年頃

    このように、あなたがたは、聖所の務と、祭壇の務とを守らなければならない。そうすれば、主の激しい怒りは、かさねてイスラエルの人々に臨まないであろう。

  9. 民数記 18:6紀元前 1471 年頃

    わたしはあなたがたの兄弟たるレビびとを、イスラエルの人々のうちから取り、主のために、これを賜物として、あなたがたに与え、会見の幕屋の働きをさせる。

  10. 民数記 18:7紀元前 1471 年頃

    あなたとあなたの子たちは共に祭司職を守って、祭壇と、垂幕のうちのすべての事を執り行い、共に勤めなければならない。わたしは祭司の職務を賜物として、あなたがたに与える。ほかの人で近づく者は殺されるであろう」。

  11. 民数記 18:8紀元前 1471 年頃

    主はまたアロンに言われた、「わたしはイスラエルの人々の、すべての聖なる供え物で、わたしにささげる物の一部をあなたに与える。すなわち、わたしはこれをあなたと、あなたの子たちに、その分け前として与え、永久に受くべき分とする。

  12. 民数記 18:9紀元前 1471 年頃

    いと聖なる供え物のうち、火で焼かずに、あなたに帰すべきものは次のとおりである。すなわち、わたしにささげるすべての供え物、素祭、罪祭、愆祭はみな、いと聖なる物であって、あなたとあなたの子たちに帰するであろう。

  13. 民数記 18:10紀元前 1471 年頃

    いと聖なる所で、それを食べなければならない。男子はみな、それを食べることができる。それはあなたに帰すべき聖なる物である。

  14. 民数記 18:11紀元前 1471 年頃

    またあなたに帰すべきものはこれである。すなわち、イスラエルの人々のささげる供え物のうち、すべて揺祭とするものであって、これをあなたとあなたのむすこ娘に与えて、永久に受くべき分とする。あなたの家の者のうち、清い者はみな、これを食べることができる。

  15. 民数記 18:12紀元前 1471 年頃

    すべて油の最もよい物、およびすべて新しいぶどう酒と、穀物の最も良い物など、人々が主にささげる初穂をあなたに与える。

  16. 民数記 18:13紀元前 1471 年頃

    国のすべての産物の初物で、人々が主のもとに携えてきたものは、あなたに帰するであろう。あなたの家の者のうち、清い者はみな、これを食べることができる。

  17. 民数記 18:14紀元前 1471 年頃

    イスラエルのうちの奉納物はみな、あなたに帰する。

  18. 民数記 18:15紀元前 1471 年頃

    すべて肉なる者のういごであって、主にささげられる者はみな、人でも獣でも、あなたに帰する。ただし、人のういごは必ずあがなわなければならない。また汚れた獣のういごも、あがなわなければならない。

  19. 民数記 18:16紀元前 1471 年頃

    人のういごは生後一か月で、あがなわなければならない。そのあがない金はあなたの値積りにより、聖所のシケルにしたがって、銀五シケルでなければならない。一シケルは二十ゲラである。

  20. 民数記 18:17紀元前 1471 年頃

    しかし、牛のういご、羊のういご、やぎのういごは、あがなってはならない。これらは聖なるものである。その血を祭壇に注ぎかけ、その脂肪を焼いて火祭とし、香ばしいかおりとして、主にささげなければならない。

  21. 民数記 18:18紀元前 1471 年頃

    その肉はあなたに帰する。それは揺祭の胸や右のももと同じく、あなたに帰する。

  22. 民数記 18:19紀元前 1471 年頃

    イスラエルの人々が、主にささげる聖なる供え物はみな、あなたとあなたのむすこ娘とに与えて、永久に受ける分とする。これは主の前にあって、あなたとあなたの子孫とに対し、永遠に変らぬ塩の契約である」。

  23. 民数記 18:20紀元前 1471 年頃

    主はまたアロンに言われた、「あなたはイスラエルの人々の地のうちに、嗣業をもってはならない。また彼らのうちに、何の分をも持ってはならない。彼らのうちにあって、わたしがあなたの分であり、あなたの嗣業である。

  24. 民数記 18:21紀元前 1471 年頃

    わたしはレビの子孫にはイスラエルにおいて、すべて十分の一を嗣業として与え、その働き、すなわち、会見の幕屋の働きに報いる。

  25. 民数記 18:22紀元前 1471 年頃

    イスラエルの人々は、かさねて会見の幕屋に近づいてはならない。罪を得て死なないためである。