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circa 1446–1406 BC

The Wilderness Years

Forty years of wandering in the desert test Israel's faith and prepare a new generation to enter the promised land.

2,247 節 · 2 巻を収録

この時代の聖句

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  1. 民数記 18:23紀元前 1471 年頃

    レビびとだけが会見の幕屋の働きをしなければならない。彼らがその罪を負うであろう。彼らがイスラエルの人々のうちに、嗣業の地を持たないことをもって、あなたがたの代々ながく守るべき定めとしなければならない。

  2. 民数記 18:24紀元前 1471 年頃

    わたしはイスラエルの人々が供え物として主にささげる十分の一を、レビびとに嗣業として与えた。それで『彼らはイスラエルの人々のうちに、嗣業の地を持ってはならない』と、わたしは彼らに言ったのである」。

  3. 民数記 18:25紀元前 1471 年頃

    主はモーセに言われた、

  4. 民数記 18:26紀元前 1471 年頃

    「レビびとに言いなさい、『わたしがイスラエルの人々から取って、嗣業として与える十分の一を受ける時、あなたがたはその十分の一の十分の一を、主にささげなければならない。

  5. 民数記 18:27紀元前 1471 年頃

    あなたがたのささげ物は、打ち場からの穀物や、酒ぶねからのぶどう酒と同じように見なされるであろう。

  6. 民数記 18:28紀元前 1471 年頃

    そのようにあなたがたもまた、イスラエルの人々から受けるすべての十分の一の物のうちから、主に供え物をささげ、主にささげたその供え物を、祭司アロンに与えなければならない。

  7. 民数記 18:29紀元前 1471 年頃

    あなたがたの受けるすべての贈物のうちから、その良いところ、すなわち、聖なる部分を取って、ことごとく供え物として、主にささげなければならない』。

  8. 民数記 18:30紀元前 1471 年頃

    あなたはまた彼らに言いなさい、『あなたがたが、そのうちから良いところを取ってささげる時、その残りの部分はレビびとには、打ち場の産物や、酒ぶねの産物と同じように見なされるであろう。

  9. 民数記 18:31紀元前 1471 年頃

    あなたがたと、あなたがたの家族とは、どこでそれを食べてもよい。これは会見の幕屋であなたがたがする働きの報酬である。

  10. 民数記 18:32紀元前 1471 年頃

    あなたがたが、その良いところをささげるときは、それによって、あなたがたは罪を負わないであろう。あなたがたはイスラエルの人々の聖なる供え物を汚してはならない。死をまぬかれるためである』」。

  11. 民数記 19:1紀元前 1471 年頃

    主はモーセとアロンに言われた、

  12. 民数記 19:2紀元前 1471 年頃

    「主の命じられた律法の定めは次のとおりである。すなわち『イスラエルの人々に告げて、完全で、傷がなく、まだくびきを負ったことのない赤い雌牛を、あなたのもとに引いてこさせ、

  13. 民数記 19:3紀元前 1471 年頃

    これを祭司エレアザルにわたして、宿営の外にひき出させ、彼の前でこれをほふらせなければならない。

  14. 民数記 19:4紀元前 1471 年頃

    そして祭司エレアザルは、指をもってその血を取り、会見の幕屋の表に向かって、その血を七たびふりかけなければならない。

  15. 民数記 19:5紀元前 1471 年頃

    ついでその雌牛を自分の目の前で焼かせ、その皮と肉と血とは、その汚物と共に焼かなければならない。

  16. 民数記 19:6紀元前 1471 年頃

    そして祭司は香柏の木と、ヒソプと、緋の糸とを取って雌牛の燃えているなかに投げ入れなければならない。

  17. 民数記 19:7紀元前 1471 年頃

    そして祭司は衣服を洗い、水に身をすすいで後、宿営に、はいることができる。ただし祭司は夕まで汚れる。

  18. 民数記 19:8紀元前 1471 年頃

    またその雌牛を焼いた者も水で衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼も夕まで汚れる。

  19. 民数記 19:9紀元前 1471 年頃

    それから身の清い者がひとり、その雌牛の灰を集め、宿営の外の清い所にたくわえておかなければならない。これはイスラエルの人々の会衆のため、汚れを清める水をつくるために備えるものであって、罪を清めるものである。

  20. 民数記 19:10紀元前 1471 年頃

    その雌牛の灰を集めた者は衣服を洗わなければならない。その人は夕まで汚れる。これはイスラエルの人々と、そのうちに宿っている他国人との、永久に守るべき定めとしなければならない。

  21. 民数記 19:11紀元前 1471 年頃

    すべて人の死体に触れる者は、七日のあいだ汚れる。

  22. 民数記 19:12紀元前 1471 年頃

    その人は三日目と七日目とに、この灰の水をもって身を清めなければならない。そうすれば清くなるであろう。しかし、もし三日目と七日目とに、身を清めないならば、清くならないであろう。

  23. 民数記 19:13紀元前 1471 年頃

    すべて死人の死体に触れて、身を清めない者は主の幕屋を汚す者で、その人はイスラエルから断たれなければならない。汚れを清める水がその身に注ぎかけられないゆえ、その人は清くならず、その汚れは、なお、その身にあるからである。

  24. 民数記 19:14紀元前 1471 年頃

    人が天幕の中で死んだ時に用いる律法は次のとおりである。すなわち、すべてその天幕にはいった者、およびすべてその天幕にいた者は七日のあいだ汚れる。

  25. 民数記 19:15紀元前 1471 年頃

    ふたで上をおおわない器はみな汚れる。