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circa 1446 BC

Sinai & The Law

God meets Israel at Mount Sinai, reveals the Ten Commandments, and establishes the Tabernacle and the priestly covenant.

1,657 節 · 2 巻を収録

この時代の聖句

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  1. レビ記 2:11紀元前 1490 年頃

    あなたがたが主にささげる素祭は、すべて種を入れて作ってはならない。パン種も蜜も、すべて主にささげる火祭として焼いてはならないからである。

  2. レビ記 2:12紀元前 1490 年頃

    ただし、初穂の供え物としては、これらを主にささげることができる。しかし香ばしいかおりとして祭壇にささげてはならない。

  3. レビ記 2:13紀元前 1490 年頃

    あなたの素祭の供え物は、すべて塩をもって味をつけなければならない。あなたの素祭に、あなたの神の契約の塩を欠いてはならない。すべて、あなたの供え物は、塩を添えてささげなければならない。

  4. レビ記 2:14紀元前 1490 年頃

    もしあなたが初穂の素祭を主にささげるならば、火で穂を焼いたもの、新穀の砕いたものを、あなたの初穂の素祭としてささげなければならない。

  5. レビ記 2:15紀元前 1490 年頃

    あなたはそれに油を加え、その上に乳香を置かなければならない。これは素祭である。

  6. レビ記 2:16紀元前 1490 年頃

    祭司は、その砕いた物およびその油のうちから記念の分を取って、乳香の全部と共に焼かなければならない。これは主にささげる火祭である。

  7. レビ記 3:1紀元前 1490 年頃

    もし彼の供え物が酬恩祭の犠牲であって、牛をささげるのであれば、雌雄いずれであっても、全きものを主の前にささげなければならない。

  8. レビ記 3:2紀元前 1490 年頃

    彼はその供え物の頭に手を置き、会見の幕屋の入口で、これをほふらなければならない。そしてアロンの子なる祭司たちは、その血を祭壇の周囲に注ぎかけなければならない。

  9. レビ記 3:3紀元前 1490 年頃

    彼はまたその酬恩祭の犠牲のうちから火祭を主にささげなければならない。すなわち内臓をおおう脂肪と、内臓の上のすべての脂肪、

  10. レビ記 3:4紀元前 1490 年頃

    二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、ならびに腎臓と共にとられる肝臓の上の小葉である。

  11. レビ記 3:5紀元前 1490 年頃

    そしてアロンの子たちは祭壇の上で、火の上のたきぎの上に置いた燔祭の上で、これを焼かなければならない。これは火祭であって、主にささげる香ばしいかおりである。

  12. レビ記 3:6紀元前 1490 年頃

    もし彼の供え物が主にささげる酬恩祭の犠牲で、それが羊であるならば、雌雄いずれであっても、全きものをささげなければならない。

  13. レビ記 3:7紀元前 1490 年頃

    もし小羊を供え物としてささげるならば、それを主の前に連れてきて、

  14. レビ記 3:8紀元前 1490 年頃

    その供え物の頭に手を置き、それを会見の幕屋の前で、ほふらなければならない。そしてアロンの子たちはその血を祭壇の周囲に注ぎかけなければならない。

  15. レビ記 3:9紀元前 1490 年頃

    彼はその酬恩祭の犠牲のうちから、火祭を主にささげなければならない。すなわちその脂肪、背骨に接して切り取る脂尾の全部、内臓をおおう脂肪と内臓の上のすべての脂肪、

  16. レビ記 3:10紀元前 1490 年頃

    二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、ならびに腎臓と共に取られる肝臓の上の小葉である。

  17. レビ記 3:11紀元前 1490 年頃

    祭司はこれを祭壇の上で焼かなければならない。これは火祭であって、主にささげる食物である。

  18. レビ記 3:12紀元前 1490 年頃

    もし彼の供え物が、やぎであるならば、それを主の前に連れてきて、

  19. レビ記 3:13紀元前 1490 年頃

    その頭に手を置き、それを会見の幕屋の前で、ほふらなければならない。そしてアロンの子たちは、その血を祭壇の周囲に注ぎかけなければならない。

  20. レビ記 3:14紀元前 1490 年頃

    彼はまたそのうちから供え物を取り、火祭として主にささげなければならない。すなわち内臓をおおう脂肪と内臓の上のすべての脂肪、

  21. レビ記 3:15紀元前 1490 年頃

    二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、ならびに腎臓と共に取られる肝臓の上の小葉である。

  22. レビ記 3:16紀元前 1490 年頃

    祭司はこれを祭壇の上で焼かなければならない。これは火祭としてささげる食物であって、香ばしいかおりである。脂肪はみな主に帰すべきものである。

  23. レビ記 3:17紀元前 1490 年頃

    あなたがたは脂肪と血とをいっさい食べてはならない。これはあなたがたが、すべてその住む所で、代々守るべき永久の定めである』」。

  24. レビ記 4:1紀元前 1490 年頃

    主はまたモーセに言われた、

  25. レビ記 4:2紀元前 1490 年頃

    「イスラエルの人々に言いなさい、『もし人があやまって罪を犯し、主のいましめにそむいて、してはならないことの一つをした時は次のようにしなければならない。