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Redemption についての聖句: Of persons or property

50 節 · 59 件の側面

Of persons or property についての聖句

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  1. あなたの兄弟が落ちぶれてその所有の地を売った時は、彼の近親者がきて、兄弟の売ったものを買いもどさなければならない。

  2. たといその人に、それを買いもどしてくれる人がいなくても、その人が富み、自分でそれを買いもどすことができるようになったならば、

  3. それを売ってからの年を数えて残りの分を買い手に返さなければならない。そうすればその人はその所有の地に帰ることができる。

  4. しかし、もしそれを買いもどすことができないならば、その売った物はヨベルの年まで買い主の手にあり、ヨベルにはもどされて、その人はその所有の地に帰ることができるであろう。

  5. 人が城壁のある町の住宅を売った時は、売ってから満一年の間は、それを買いもどすことができる。その間は彼に買いもどすことを許さなければならない。

  6. 満一年のうちに、それを買いもどさない時は、城壁のある町の内のその家は永代にそれを買った人のものと定まって、代々の所有となり、ヨベルの年にももどされないであろう。

  7. しかし、周囲に城壁のない村々の家は、その地方の畑に附属するものとみなされ、買いもどすことができ、またヨベルの年には、もどされるであろう。

  8. レビびとの町々、すなわち、彼らの所有の町々の家は、レビびとはいつでも買いもどすことができる。

  9. レビびとのひとりが、それを買いもどさない時は、その所有の町にある売った家はヨベルの年にはもどされるであろう。レビびとの町々の家はイスラエルの人々のうちに彼らがもっている所有だからである。

  10. ただし、彼らの町々の周囲の放牧地は売ってはならない。それは彼らの永久の所有だからである。

  11. 「イスラエルの人々に言いなさい、『人があなたの値積りに従って主に身をささげる誓願をする時は、

  12. あなたの値積りは、二十歳から六十歳までの男には、その値積りを聖所のシケルに従って銀五十シケルとし、

  13. 女には、その値積りは三十シケルとしなければならない。

  14. また五歳から二十歳までは、男にはその値積りを二十シケルとし、女には十シケルとしなければならない。

  15. 一か月から五歳までは、男にはその値積りを銀五シケルとし、女にはその値積りを銀三シケルとしなければならない。

  16. また六十歳以上は、男にはその値積りを十五シケルとし、女には十シケルとしなければならない。

  17. もしその人が貧しくて、あなたの値積りに応じることができないならば、祭司の前に立ち、祭司の値積りを受けなければならない。祭司はその誓願者の力に従って値積らなければならない。

  18. 主に供え物とすることができる家畜で、人が主にささげるものはすべて聖なる物となる。

  19. ほかのものをそれに代用してはならない。良い物を悪い物に、悪い物を良い物に取り換えてはならない。もし家畜と家畜とを取り換えるならば、その物も、それと取り換えた物も共に聖なる物となるであろう。

  20. もしそれが汚れた家畜で、主に供え物としてささげられないものであるならば、その人はその家畜を祭司の前に引いてこなければならない。

  21. 祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。それは祭司が値積るとおりになるであろう。

  22. もしその人が、それをあがなおうとするならば、その値積りにその五分の一を加えなければならない。

  23. もし人が自分の家を主に聖なる物としてささげるときは、祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。それは祭司が値積ったとおりになるであろう。

  24. もしその家をささげる人が、それをあがなおうとするならば、その値積りの金に、その五分の一を加えなければならない。そうすれば、それは彼のものとなるであろう。

  25. もし人が相続した畑の一部を主にささげるときは、あなたはそこにまく種の多少に応じて、値積らなければならない。すなわち、大麦一ホメルの種を銀五十シケルに値積らなければならない。