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Theft and Thieves についての聖句

63 節 · 2 件の側面

重要な聖句

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  1. あなたは盗んではならない。

  2. 人をかどわかした者は、これを売っていても、なお彼の手にあっても、必ず殺されなければならない。

  3. もし人が牛または羊を盗んで、これを殺し、あるいはこれを売るならば、彼は一頭の牛のために五頭の牛をもって、一頭の羊のために四頭の羊をもって償わなければならない。

  4. もし盗びとが穴をあけてはいるのを見て、これを撃って殺したときは、その人には血を流した罪はない。

  5. しかし日がのぼって後ならば、その人に血を流した罪がある。

  6. もしその盗んだ物がなお生きて、彼の手もとにあれば、それは牛、ろば、羊のいずれにせよ、これを二倍にして償わなければならない。

  7. もし人が、ろば、または牛、または羊、またはどんな家畜でも、それを隣人に預けて、それが死ぬか、傷つくか、あるいは奪い去られても、それを見た者がなければ、

  8. 双方の間に、隣人の持ち物に手をかけなかったという誓いが、主の前になされなければならない。そうすれば、持ち主はこれを受け入れ、隣人は償うに及ばない。

  9. けれども、それがまさしく自分の所から盗まれた時は、その持ち主に償わなければならない。

  10. もしそれが裂き殺された時は、それを証拠として持って来るならば、その裂き殺されたものは償うに及ばない。

  11. もし人が隣人から家畜を借りて、それが傷つき、または死ぬ場合、その持ち主がそれと共にいない時は、必ずこれを償わなければならない。

  12. もしその持ち主がそれと共におれば、それを償うに及ばない。もしそれが賃借りしたものならば、その借賃をそれに当てなければならない。

  13. 「もし人が罪を犯し、主に対して不正をなしたとき、すなわち預かり物、手にした質草、またはかすめた物について、その隣人を欺き、あるいはその隣人をしえたげ、

  14. あるいは落し物を拾い、それについて欺き、偽って誓うなど、すべて人がそれをなして罪となることの一つについて、

  15. 罪を犯し、とがを得たならば、彼はそのかすめた物、しえたげて取った物、預かった物、拾った落し物、

  16. または偽り誓ったすべての物を返さなければならない。すなわち残りなく償い、更にその五分の一をこれに加え、彼が愆祭をささげる日に、これをその元の持ち主に渡さなければならない。

  17. 彼はその償いとして、あなたの値積りにしたがい、雄羊の全きものを、群れの中から取り、これを祭司のもとに携えてきて、愆祭として主にささげなければならない。

  18. こうして、祭司が主の前で彼のためにあがないをするならば、彼はそのいずれを行ってとがを得てもゆるされるであろう」。

  19. あなたがたは盗んではならない。欺いてはならない。互に偽ってはならない。

  20. あなたの隣人をしえたげてはならない。また、かすめてはならない。日雇人の賃銀を明くる朝まで、あなたのもとにとどめておいてはならない。

  21. あなたは盗んではならない。

  22. あなたが隣人のぶどう畑にはいる時、そのぶどうを心にまかせて飽きるほど食べてもよい。しかし、あなたの器の中に取り入れてはならない。

  23. あなたが隣人の麦畑にはいる時、手でその穂を摘んで食べてもよい。しかし、あなたの隣人の麦畑にかまを入れてはならない。

  24. あなたは盗びとを見ればこれとむつみ、 姦淫を行う者と交わる。

  25. あなたがたは、しえたげにたよってはならない。 かすめ奪うことに、むなしい望みをおいてはならない。 富の増し加わるとき、これに心をかけてはならない。