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Surety についての聖句

21

重要な聖句

  1. しもべは父にこの子供の身を請け合って『もしわたしがこの子をあなたのもとに連れ帰らなかったら、わたしは父に対して永久に罪を負いましょう』と言ったのです。

  2. もし隣人の上着を質に取るならば、日の入るまでにそれを返さなければならない。

  3. これは彼の身をおおう、ただ一つの物、彼の膚のための着物だからである。彼は何を着て寝ることができよう。彼がわたしにむかって叫ぶならば、わたしはこれに聞くであろう。わたしはあわれみ深いからである。

  4. あなたが隣人に物を貸すときは、自分でその家にはいって、質物を取ってはならない。

  5. あなたは外に立っていて、借りた人が質物を外にいるあなたのところへ持ち出さなければならない。

  6. もしその人が貧しい人である時は、あなたはその質物を留めおいて寝てはならない。

  7. その質物は日の入るまでに、必ず返さなければならない。そうすれば彼は自分の上着をかけて寝ることができて、あなたを祝福するであろう。それはあなたの神、主の前にあなたの義となるであろう。

  8. わが子よ、あなたがもし 隣り人のために保証人となり、 他人のために手をうって誓ったならば、

  9. もしあなたのくちびるの言葉によって、わなにかかり、 あなたの口の言葉によって捕えられたならば、

  10. わが子よ、その時はこうして、おのれを救え、 あなたは隣り人の手に陥ったのだから。 急いで行って、隣り人にひたすら求めよ。

  11. あなたの目を眠らせず、 あなたのまぶたを、まどろませず、

  12. かもしかが、かりゅうどの手からのがれるように、 鳥が鳥を取る者の手からのがれるように、 おのれを救え。

  13. 他人のために保証をする者は苦しみをうけ、 保証をきらう者は安全である。

  14. 知恵のない人は手をうって、 その隣り人の前で保証をする。

  15. 人のために保証する者からは、まずその着物を取れ、 他人のために保証する者をば抵当に取れ。

  16. あなたは人と手を打つ者となってはならない、 人の負債の保証をしてはならない。

  17. 人のために保証する者からは、まずその着物をとれ、 他人のために保証をする者をば抵当に取れ。

  18. だれをもしえたげず、質物を返し、決して奪わず、食物を飢えた者に与え、裸の者に衣服を着せ、

  19. 乏しい者や貧しい者をしえたげ、物を奪い、質物を返さず、目をあげて偶像を仰ぎ、憎むべき事をおこない、

  20. すなわちその悪人が質物を返し、奪った物をもどし、命の定めに歩み、悪を行わないならば、彼は必ず生きる。決して死なない。

  21. 彼らはすべての祭壇のかたわらに 質に取った衣服を敷いて、その上に伏し、 罰金をもって得た酒を、その神の家で飲む。