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出エジプト記25
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聖所のためのささげ物の命令
1
主はモーセに言われた、
2
「イスラエルの人々に告げて、わたしのためにささげ物を携えてこさせなさい。すべて、心から喜んでする者から、わたしにささげる物を受け取りなさい。
3
あなたがたが彼らから受け取るべきささげ物はこれである。すなわち金、銀、青銅、
4
青糸、紫糸、緋糸、亜麻の撚糸、やぎの毛糸、
5
あかね染の雄羊の皮、じゅごんの皮、アカシヤ材、
6
ともし油、注ぎ油と香ばしい薫香のための香料、
7
縞めのう、エポデと胸当にはめる宝石。
8
また、彼らにわたしのために聖所を造らせなさい。わたしが彼らのうちに住むためである。
9
すべてあなたに示す幕屋の型および、そのもろもろの器の型に従って、これを造らなければならない。
契約の箱についての指示
10
彼らはアカシヤ材で箱を造らなければならない。長さは二キュビト半、幅は一キュビト半、高さは一キュビト半。
11
あなたは純金でこれをおおわなければならない。すなわち内外ともにこれをおおい、その上の周囲に金の飾り縁を造らなければならない。
12
また金の環四つを鋳て、その四すみに取り付けなければならない。すなわち二つの環をこちら側に、二つの環をあちら側に付けなければならない。
13
またアカシヤ材のさおを造り、金でこれをおおわなければならない。
14
そしてそのさおを箱の側面の環に通し、それで箱をかつがなければならない。
15
さおは箱の環に差して置き、それを抜き放してはならない。
16
そしてその箱に、わたしがあなたに与えるあかしの板を納めなければならない。
17
また純金の贖罪所を造らなければならない。長さは二キュビト半、幅は一キュビト半。
18
また二つの金のケルビムを造らなければならない。これを打物造りとし、贖罪所の両端に置かなければならない。
19
一つのケルブをこの端に、一つのケルブをかの端に造り、ケルビムを贖罪所の一部としてその両端に造らなければならない。
20
ケルビムは翼を高く伸べ、その翼をもって贖罪所をおおい、顔は互にむかい合い、ケルビムの顔は贖罪所にむかわなければならない。
21
あなたは贖罪所を箱の上に置き、箱の中にはわたしが授けるあかしの板を納めなければならない。
22
その所でわたしはあなたに会い、贖罪所の上から、あかしの箱の上にある二つのケルビムの間から、イスラエルの人々のために、わたしが命じようとするもろもろの事を、あなたに語るであろう。
供えのパンの机についての指示
23
あなたはまたアカシヤ材の机を造らなければならない。長さは二キュビト、幅は一キュビト、高さは一キュビト半。
24
純金でこれをおおい、周囲に金の飾り縁を造り、
25
またその周囲に手幅の棧を造り、その棧の周囲に金の飾り縁を造らなければならない。
26
また、そのために金の環四つを造り、その四つの足のすみ四か所にその環を取り付けなければならない。
27
環は棧のわきに付けて、机をかつぐさおを入れる所としなければならない。
28
またアカシヤ材のさおを造り、金でこれをおおい、それをもって、机をかつがなければならない。
29
また、その皿、乳香を盛る杯および灌祭を注ぐための瓶と鉢を造り、これらは純金で造らなければならない。
30
そして机の上には供えのパンを置いて、常にわたしの前にあるようにしなければならない。
金の燭台についての指示
31
また純金の燭台を造らなければならない。燭台は打物造りとし、その台、幹、萼、節、花を一つに連ならせなければならない。
32
また六つの枝をそのわきから出させ、燭台の三つの枝をこの側から、燭台の三つの枝をかの側から出させなければならない。
33
あめんどうの花の形をした三つの萼が、それぞれ節と花をもって一つの枝にあり、また、あめんどうの花の形をした三つの萼が、それぞれ節と花をもってほかの枝にあるようにし、燭台から出る六つの枝を、みなそのようにしなければならない。
34
また、燭台の幹には、あめんどうの花の形をした四つの萼を付け、その萼にはそれぞれ節と花をもたせなさい。
35
すなわち二つの枝の下に一つの節を取り付け、次の二つの枝の下に一つの節を取り付け、更に次の二つの枝の下に一つの節を取り付け、燭台の幹から出る六つの枝に、みなそのようにしなければならない。
36
それらの節と枝を一つに連ね、ことごとく純金の打物造りにしなければならない。
37
また、それのともしび皿を七つ造り、そのともしび皿に火をともして、その前方を照させなければならない。
38
その芯切りばさみと、芯取り皿は純金で造らなければならない。
39
すなわち純金一タラントで燭台と、これらのもろもろの器とが造られなければならない。
40
そしてあなたが山で示された型に従い、注意してこれを造らなければならない。
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