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Redemption についての聖句

144 節 · 59 件の側面

重要な聖句

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  1. なお残りの年が多い時は、その年数にしたがい、買われた金額に照して、あがないの金を払わなければならない。

  2. またヨベルの年までに残りの年が少なければ、その人と共に計算し、その年数にしたがって、あがないの金を払わなければならない。

  3. 彼は年々雇われる人のように扱われなければならない。あなたの目の前で彼をきびしく使わせてはならない。

  4. もし彼がこのようにしてあがなわれないならば、ヨベルの年に彼は子供と共に出て行くことができる。

  5. 「イスラエルの人々に言いなさい、『人があなたの値積りに従って主に身をささげる誓願をする時は、

  6. あなたの値積りは、二十歳から六十歳までの男には、その値積りを聖所のシケルに従って銀五十シケルとし、

  7. 女には、その値積りは三十シケルとしなければならない。

  8. また五歳から二十歳までは、男にはその値積りを二十シケルとし、女には十シケルとしなければならない。

  9. 一か月から五歳までは、男にはその値積りを銀五シケルとし、女にはその値積りを銀三シケルとしなければならない。

  10. また六十歳以上は、男にはその値積りを十五シケルとし、女には十シケルとしなければならない。

  11. もしその人が貧しくて、あなたの値積りに応じることができないならば、祭司の前に立ち、祭司の値積りを受けなければならない。祭司はその誓願者の力に従って値積らなければならない。

  12. 主に供え物とすることができる家畜で、人が主にささげるものはすべて聖なる物となる。

  13. ほかのものをそれに代用してはならない。良い物を悪い物に、悪い物を良い物に取り換えてはならない。もし家畜と家畜とを取り換えるならば、その物も、それと取り換えた物も共に聖なる物となるであろう。

  14. もしそれが汚れた家畜で、主に供え物としてささげられないものであるならば、その人はその家畜を祭司の前に引いてこなければならない。

  15. 祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。それは祭司が値積るとおりになるであろう。

  16. もしその人が、それをあがなおうとするならば、その値積りにその五分の一を加えなければならない。

  17. もし人が自分の家を主に聖なる物としてささげるときは、祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。それは祭司が値積ったとおりになるであろう。

  18. もしその家をささげる人が、それをあがなおうとするならば、その値積りの金に、その五分の一を加えなければならない。そうすれば、それは彼のものとなるであろう。

  19. もし人が相続した畑の一部を主にささげるときは、あなたはそこにまく種の多少に応じて、値積らなければならない。すなわち、大麦一ホメルの種を銀五十シケルに値積らなければならない。

  20. もしその畑をヨベルの年からささげるのであれば、その価はあなたの値積りのとおりになるであろう。

  21. もしその畑をヨベルの年の後にささげるのであれば、祭司はヨベルの年までに残っている年の数に従ってその金を数え、それをあなたの値積りからさし引かなければならない。

  22. もしまた、その畑をささげる人が、それをあがなおうとするならば、あなたの値積りの金にその五分の一を加えなければならない。そうすれば、それは彼のものと決まるであろう。

  23. しかし、もしその畑をあがなわず、またそれを他の人に売るならば、それはもはやあがなうことができないであろう。

  24. その畑は、ヨベルの年になって期限が切れるならば、奉納の畑と同じく、主の聖なる物となり、祭司の所有となるであろう。

  25. もしまた相続した畑の一部でなく、買った畑を主にささげる時は、