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circa 1446–1406 BC
The Wilderness Years
Forty years of wandering in the desert test Israel's faith and prepare a new generation to enter the promised land.
- 民数記 8:16紀元前 1490 年頃
彼らはイスラエルの人々のうちから、全くわたしにささげられたものだからである。イスラエルの人々のうちの初めに生れた者、すなわち、すべてのういごの代りに、わたしは彼らを取ってわたしのものとした。
- 民数記 8:17紀元前 1490 年頃
イスラエルの人々のうちのういごは、人も獣も、みなわたしのものだからである。わたしはエジプトの地で、すべてのういごを撃ち殺した日に、彼らを聖別してわたしのものとした。
- 民数記 8:18紀元前 1490 年頃
それでわたしはイスラエルの人々のうちの、すべてのういごの代りにレビびとを取った。
- 民数記 8:19紀元前 1490 年頃
わたしはイスラエルの人々のうちからレビびとを取って、アロンとその子たちに与え、彼らに会見の幕屋で、イスラエルの人々に代って務をさせ、またイスラエルの人々のために罪のあがないをさせるであろう。これはイスラエルの人々が、聖所に近づいて、イスラエルの人々のうちに災の起ることのないようにするためである」。
- 民数記 8:20紀元前 1490 年頃
モーセとアロン、およびイスラエルの人々の全会衆は、すべて主がレビびとの事につき、モーセに命じられた所にしたがって、レビびとに行った、すなわち、イスラエルの人々は、そのように彼らに行った。
- 民数記 8:21紀元前 1490 年頃
そこでレビびとは身を清め、その衣服を洗った。アロンは彼らを主の前にささげて揺祭とした。アロンはまた彼らのために、罪のあがないをして彼らを清めた。
- 民数記 8:22紀元前 1490 年頃
こうして後、レビびとは会見の幕屋にはいって、アロンとその子たちに仕えて務をした。すなわち、彼らはレビびとの事について、主がモーセに命じられた所にしたがって、そのように彼らに行った。
- 民数記 8:23紀元前 1490 年頃
主はまたモーセに言われた、
- 民数記 8:24紀元前 1490 年頃
「レビびとは次のようにしなければならない。すなわち、二十五歳以上の者は務につき、会見の幕屋の働きをしなければならない。
- 民数記 8:25紀元前 1490 年頃
しかし、五十歳からは務の働きを退き、重ねて務をしてはならない。
- 民数記 8:26紀元前 1490 年頃
ただ、会見の幕屋でその兄弟たちの務の助けをすることができる。しかし、務をしてはならない。あなたがレビびとにその務をさせるには、このようにしなければならない」。
- 民数記 9:1紀元前 1490 年頃
エジプトの国を出た次の年の正月、主はシナイの荒野でモーセに言われた、
- 民数記 9:2紀元前 1490 年頃
「イスラエルの人々に、過越の祭を定めの時に行わせなさい。
- 民数記 9:3紀元前 1490 年頃
この月の十四日の夕暮、定めの時に、それを行わなければならない。あなたがたは、そのすべての定めと、そのすべてのおきてにしたがって、それを行わなければならない」。
- 民数記 9:4紀元前 1490 年頃
そこでモーセがイスラエルの人々に、過越の祭を行わなければならないと言ったので、
- 民数記 9:5紀元前 1490 年頃
彼らは正月の十四日の夕暮、シナイの荒野で過越の祭を行った。すなわち、イスラエルの人々は、すべて主がモーセに命じられたようにおこなった。
- 民数記 9:6紀元前 1490 年頃
ところが人の死体に触れて身を汚したために、その日に過越の祭を行うことのできない人々があって、その日モーセとアロンの前にきて、
- 民数記 9:7紀元前 1490 年頃
その人々は彼に言った、「わたしたちは人の死体に触れて身を汚しましたが、なぜその定めの時に、イスラエルの人々と共に、主に供え物をささげることができないのですか」。
- 民数記 9:8紀元前 1490 年頃
モーセは彼らに言った、「しばらく待て。主があなたがたについて、どう仰せになるかを聞こう」。
- 民数記 9:9紀元前 1490 年頃
主はモーセに言われた、
- 民数記 9:10紀元前 1490 年頃
「イスラエルの人々に言いなさい、『あなたがたのうち、また、あなたがたの子孫のうち、死体に触れて身を汚した人も、遠い旅路にある人も、なお、過越の祭を主に対して行うことができるであろう。
- 民数記 9:11紀元前 1490 年頃
すなわち、二月の十四日の夕暮、それを行い、種入れぬパンと苦菜を添えて、それを食べなければならない。
- 民数記 9:12紀元前 1490 年頃
これを少しでも朝まで残しておいてはならない。またその骨は一本でも折ってはならない。過越の祭のすべての定めにしたがってこれを行わなければならない。
- 民数記 9:13紀元前 1490 年頃
しかし、その身は清く、旅に出てもいないのに、過越の祭を行わないときは、その人は民のうちから断たれるであろう。このような人は、定めの時に主の供え物をささげないゆえ、その罪を負わなければならない。
- 民数記 9:14紀元前 1490 年頃
もし他国の人が、あなたがたのうちに寄留していて、主に対して過越の祭を行おうとするならば、過越の祭の定めにより、そのおきてにしたがって、これを行わなければならない。あなたがたは他国の人にも、自国の人にも、同一の定めを用いなければならない』」。