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Sanitation についての聖句

289 節 · 10 件の側面

重要な聖句

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  1. これはらい病のすべての患部、かいせん、

  2. および衣服と家のらい病、

  3. ならびに腫と、吹出物と、光る所とに関するおきてであって、

  4. いつそれが汚れているか、いつそれが清いかを教えるものである。これがらい病に関するおきてである。

  5. 「イスラエルの人々に言いなさい、『だれでもその肉に流出があれば、その流出は汚れである。

  6. その流出による汚れは次のとおりである。すなわち、その肉の流出が続いていても、あるいは、その肉の流出が止まっていても、共に汚れである。

  7. 流出ある者の寝た床はすべて汚れる。またその人のすわった物はすべて汚れるであろう。

  8. その床に触れる者は、その衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。

  9. 流出ある者のすわった物の上にすわる者は、その衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。

  10. 流出ある者の肉に触れる者は衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。

  11. 流出ある者のつばきが、清い者にかかったならば、その人は衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。

  12. 流出ある者の乗った鞍はすべて汚れる。

  13. また彼の下になった物に触れる者は、すべて夕まで汚れるであろう。またそれらの物を運ぶ者は、その衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。

  14. 流出ある者が、水で手を洗わずに人に触れるならば、その人は衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。

  15. 流出ある者が触れた土の器は砕かなければならない。木の器はすべて水で洗わなければならない。

  16. 流出ある者の流出がやんで清くなるならば、清めのために七日を数え、その衣服を洗い、流れ水に身をすすがなければならない。そうして清くなるであろう。

  17. 人がもし精を漏らすことがあれば、その全身を水にすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。

  18. すべて精のついた衣服および皮で作った物は水で洗わなければならない。これは夕まで汚れるであろう。

  19. 男がもし女と寝て精を漏らすことがあれば、彼らは共に水に身をすすがなければならない。彼らは夕まで汚れるであろう。

  20. また女に流出があって、その身の流出がもし血であるならば、その女は七日のあいだ不浄である。すべてその女に触れる者は夕まで汚れるであろう。

  21. その不浄の間に、その女の寝た物はすべて汚れる。またその女のすわった物も、すべて汚れるであろう。

  22. すべてその女の床に触れる者は、その衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。

  23. すべてその女のすわった物に触れる者は皆その衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。

  24. またその女が床の上、またはすわる物の上におる時、それに触れるならば、その人は夕まで汚れるであろう。

  25. 男がもし、その女と寝て、その不浄を身にうけるならば、彼は七日のあいだ汚れるであろう。また彼の寝た床はすべて汚れるであろう。