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Sanitation についての聖句: Filth, disposition of

17 節 · 10 件の側面

Filth, disposition of についての聖句

  1. ただし、その雄牛の肉と皮と汚物とは、宿営の外で火で焼き捨てなければならない。これは罪祭である。

  2. もし任職の肉、あるいはパンのうち、朝まで残るものがあれば、その残りは火で焼かなければならない。これは聖なる物だから食べてはならない。

  3. その子牛の皮とそのすべての肉、およびその頭と足と内臓と汚物など、

  4. すべてその子牛の残りは、これを宿営の外の、清い場所なる灰捨場に携え出し、火をもってこれをたきぎの上で焼き捨てなければならない。すなわちこれは灰捨場で焼き捨てらるべきである。

  5. そして、彼はその雄牛を宿営の外に携え出し、はじめの雄牛を焼き捨てたように、これを焼き捨てなければならない。これは会衆の罪祭である。

  6. しかし、その血を会見の幕屋に携えていって、聖所であがないに用いた罪祭は食べてはならない。これは火で焼き捨てなければならない。

  7. ただし、その犠牲の肉の残りは三日目には火で焼き捨てなければならない。

  8. その肉がもし汚れた物に触れるならば、それを食べることなく、火で焼き捨てなければならない。犠牲の肉はすべて清い者がこれを食べることができる。

  9. ただし、その雄牛の皮と肉と汚物は宿営の外で、火をもって焼き捨てた。主がモーセに命じられたとおりである。

  10. あなたがたはその肉とパンとの残ったものを火で焼き捨てなければならない。

  11. またその肉と皮とは宿営の外で火をもって焼き捨てた。

  12. 聖所で、あがないをするために、その血を携え入れられた罪祭の雄牛と、罪祭のやぎとは、宿営の外に携え出し、その皮と肉と汚物とは、火で焼き捨てなければならない。

  13. これを焼く者は衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。その後、宿営に入ることができる。

  14. それは、ささげた日と、その翌日とに食べ、三日目まで残ったものは、それを火で焼かなければならない。

  15. あなたはまた陣営の外に一つの所を設けておいて、用をたす時、そこに出て行かなければならない。

  16. また武器と共に、くわを備え、外に出て、かがむ時、それをもって土を掘り、向きをかえて、出た物をおおわなければならない。

  17. なぜなら、大祭司によって罪のためにささげられるけものの血は、聖所のなかに携えて行かれるが、そのからだは、営所の外で焼かれてしまうからである。