コンテンツへスキップ

Vows についての聖句: Might be redeemed by paying a suitable compensation

21 節 · 38 件の側面

Might be redeemed by paying a suitable compensation についての聖句

  1. 主はモーセに言われた、

  2. 「イスラエルの人々に言いなさい、『人があなたの値積りに従って主に身をささげる誓願をする時は、

  3. あなたの値積りは、二十歳から六十歳までの男には、その値積りを聖所のシケルに従って銀五十シケルとし、

  4. 女には、その値積りは三十シケルとしなければならない。

  5. また五歳から二十歳までは、男にはその値積りを二十シケルとし、女には十シケルとしなければならない。

  6. 一か月から五歳までは、男にはその値積りを銀五シケルとし、女にはその値積りを銀三シケルとしなければならない。

  7. また六十歳以上は、男にはその値積りを十五シケルとし、女には十シケルとしなければならない。

  8. もしその人が貧しくて、あなたの値積りに応じることができないならば、祭司の前に立ち、祭司の値積りを受けなければならない。祭司はその誓願者の力に従って値積らなければならない。

  9. もしそれが汚れた家畜で、主に供え物としてささげられないものであるならば、その人はその家畜を祭司の前に引いてこなければならない。

  10. 祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。それは祭司が値積るとおりになるであろう。

  11. もしその人が、それをあがなおうとするならば、その値積りにその五分の一を加えなければならない。

  12. もし人が自分の家を主に聖なる物としてささげるときは、祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。それは祭司が値積ったとおりになるであろう。

  13. もしその家をささげる人が、それをあがなおうとするならば、その値積りの金に、その五分の一を加えなければならない。そうすれば、それは彼のものとなるであろう。

  14. もし人が相続した畑の一部を主にささげるときは、あなたはそこにまく種の多少に応じて、値積らなければならない。すなわち、大麦一ホメルの種を銀五十シケルに値積らなければならない。

  15. もしその畑をヨベルの年からささげるのであれば、その価はあなたの値積りのとおりになるであろう。

  16. もしその畑をヨベルの年の後にささげるのであれば、祭司はヨベルの年までに残っている年の数に従ってその金を数え、それをあなたの値積りからさし引かなければならない。

  17. もしまた、その畑をささげる人が、それをあがなおうとするならば、あなたの値積りの金にその五分の一を加えなければならない。そうすれば、それは彼のものと決まるであろう。

  18. しかし、もしその畑をあがなわず、またそれを他の人に売るならば、それはもはやあがなうことができないであろう。

  19. その畑は、ヨベルの年になって期限が切れるならば、奉納の畑と同じく、主の聖なる物となり、祭司の所有となるであろう。

  20. もしまた相続した畑の一部でなく、買った畑を主にささげる時は、

  21. 祭司は値積りしてヨベルの年までの金を数えなければならない。その人はその値積りの金をその日に主にささげて、聖なる物としなければならない。