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Neighbor についての聖句: General references

70 節 · 1 件の側面

General references についての聖句

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  1. あなたは隣人について、偽証してはならない。

  2. もし、あなたが敵の牛または、ろばの迷っているのに会う時は、必ずこれを彼の所に連れて行って、帰さなければならない。

  3. もしあなたを憎む者のろばが、その荷物の下に倒れ伏しているのを見る時は、これを見捨てて置かないように気をつけ、必ずその人に手を貸して、これを起さなければならない。

  4. 「もし人が罪を犯し、主に対して不正をなしたとき、すなわち預かり物、手にした質草、またはかすめた物について、その隣人を欺き、あるいはその隣人をしえたげ、

  5. あるいは落し物を拾い、それについて欺き、偽って誓うなど、すべて人がそれをなして罪となることの一つについて、

  6. 罪を犯し、とがを得たならば、彼はそのかすめた物、しえたげて取った物、預かった物、拾った落し物、

  7. または偽り誓ったすべての物を返さなければならない。すなわち残りなく償い、更にその五分の一をこれに加え、彼が愆祭をささげる日に、これをその元の持ち主に渡さなければならない。

  8. あなたの隣人をしえたげてはならない。また、かすめてはならない。日雇人の賃銀を明くる朝まで、あなたのもとにとどめておいてはならない。

  9. 民のうちを行き巡って、人の悪口を言いふらしてはならない。あなたの隣人の血にかかわる偽証をしてはならない。わたしは主である。

  10. あなたは心に兄弟を憎んではならない。あなたの隣人をねんごろにいさめて、彼のゆえに罪を身に負ってはならない。

  11. あなたはあだを返してはならない。あなたの民の人々に恨みをいだいてはならない。あなた自身のようにあなたの隣人を愛さなければならない。わたしは主である。

  12. あなたの兄弟の牛、または羊の迷っているのを見て、それを見捨てておいてはならない。必ずそれを兄弟のところへ連れて帰らなければならない。

  13. もしその兄弟が近くの者でなく、知らない人であるならば、それを自分の家にひいてきて、あなたのところにおき、その兄弟が尋ねてきた時に、それを彼に返さなければならない。

  14. あなたの兄弟のろばの場合も、そうしなければならない。着物の場合も、そうしなければならない。またすべてあなたの兄弟の失った物を見つけた場合も、そうしなければならない。それを見捨てておくことはできない。

  15. あなたの兄弟のろばまたは牛が道に倒れているのを見て、見捨てておいてはならない。必ずそれを助け起さなければならない。

  16. 主よ、あなたの幕屋にやどるべき者はだれですか、 あなたの聖なる山に住むべき者はだれですか。

  17. 直く歩み、義を行い、心から真実を語る者、

  18. その舌をもってそしらず、その友に悪をなさず、 隣り人に対するそしりを取りあげず、

  19. あなたが物を持っている時、その隣り人に向かい、 「去って、また来なさい。 あす、それをあげよう」と言ってはならない。

  20. あなたの隣り人がかたわらに安らかに住んでいる時、 これに向かって、悪を計ってはならない。

  21. わたしが選ぶところの断食は、 悪のなわをほどき、くびきのひもを解き、 しえたげられる者を放ち去らせ、 すべてのくびきを折るなどの事ではないか。

  22. また飢えた者に、あなたのパンを分け与え、 さすらえる貧しい者を、あなたの家に入れ、 裸の者を見て、これを着せ、 自分の骨肉に身を隠さないなどの事ではないか。

  23. そうすれば、あなたの光が暁のようにあらわれ出て、 あなたは、すみやかにいやされ、 あなたの義はあなたの前に行き、 主の栄光はあなたのしんがりとなる。

  24. また、あなたが呼ぶとき、主は答えられ、 あなたが叫ぶとき、 『わたしはここにおる』と言われる。 もし、あなたの中からくびきを除き、 指をさすこと、悪い事を語ることを除き、

  25. 飢えた者にあなたのパンを施し、 苦しむ者の願いを満ち足らせるならば、 あなたの光は暗きに輝き、 あなたのやみは真昼のようになる。