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死刑に当たる罪についての律法
出エジプト記 21:12-21
12
人を撃って死なせた者は、必ず殺されなければならない。
13
しかし、人がたくむことをしないのに、神が彼の手に人をわたされることのある時は、わたしはあなたのために一つの所を定めよう。彼はその所へのがれることができる。
14
しかし人がもし、ことさらにその隣人を欺いて殺す時は、その者をわたしの祭壇からでも、捕えて行って殺さなければならない。
15
自分の父または母を撃つ者は、必ず殺されなければならない。
16
人をかどわかした者は、これを売っていても、なお彼の手にあっても、必ず殺されなければならない。
17
自分の父または母をのろう者は、必ず殺されなければならない。
18
人が互に争い、そのひとりが石または、こぶしで相手を撃った時、これが死なないで床につき、
19
再び起きあがって、つえにすがり、外を歩くようになるならば、これを撃った者は、ゆるされるであろう。ただその仕事を休んだ損失を償い、かつこれにじゅうぶん治療させなければならない。
20
もし人がつえをもって、自分の男奴隷または女奴隷を撃ち、その手の下に死ぬならば、必ず罰せられなければならない。
21
しかし、彼がもし一日か、ふつか生き延びるならば、その人は罰せられない。奴隷は彼の財産だからである。
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