7
もし人がその娘を女奴隷として売るならば、その娘は男奴隷が去るように去ってはならない。
8
彼女がもし彼女を自分のものと定めた主人の気にいらない時は、その主人は彼女が、あがなわれることを、これに許さなければならない。彼はこれを欺いたのであるから、これを他国の民に売る権利はない。
9
彼がもし彼女を自分の子のものと定めるならば、これを娘のように扱わなければならない。
10
彼が、たとい、ほかに女をめとることがあっても、前の女に食物と衣服を与えることと、その夫婦の道とを絶えさせてはならない。
11
彼がもしこの三つを行わないならば、彼女は金を償わずに去ることができる。