Woman についての聖句: Punishment for injuring, when with child
Punishment for injuring, when with child についての聖句
もし人が互に争って、身ごもった女を撃ち、これに流産させるならば、ほかの害がなくとも、彼は必ずその女の夫の求める罰金を課せられ、裁判人の定めるとおりに支払わなければならない。
しかし、ほかの害がある時は、命には命、
目には目、歯には歯、手には手、足には足、
焼き傷には焼き傷、傷には傷、打ち傷には打ち傷をもって償わなければならない。