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Woman についての聖句: Punishment for injuring, when with child

4 節 · 73 件の側面

Punishment for injuring, when with child についての聖句

  1. もし人が互に争って、身ごもった女を撃ち、これに流産させるならば、ほかの害がなくとも、彼は必ずその女の夫の求める罰金を課せられ、裁判人の定めるとおりに支払わなければならない。

  2. しかし、ほかの害がある時は、命には命、

  3. 目には目、歯には歯、手には手、足には足、

  4. 焼き傷には焼き傷、傷には傷、打ち傷には打ち傷をもって償わなければならない。