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Tabernacle についての聖句
重要な聖句
あなたは幕屋のために、アカシヤ材で立枠を造らなければならない。
枠の長さを十キュビト、枠の幅を一キュビト半とし、
枠ごとに二つの柄を造って、かれとこれとを食い合わさせ、幕屋のすべての枠にこのようにしなければならない。
あなたは幕屋のために枠を造り、南側のために枠二十とし、
その二十の枠の下に銀の座四十を造って、この枠の下に、その二つの柄のために二つの座を置き、かの枠の下にもその二つの柄のために二つの座を置かなければならない。
また幕屋の他の側、すなわち北側のためにも枠二十を造り、
また幕屋のうしろ、すなわち西側のために枠六つを造り、
幕屋のうしろの二つのすみのために枠二つを造らなければならない。
これらは下で重なり合い、同じくその頂でも第一の環まで重なり合うようにし、その二つともそのようにしなければならない。それらは二つのすみのために設けるものである。
こうしてその枠は八つ、その銀の座は十六、この枠の下に二つの座、かの枠の下にも二つの座を置かなければならない。
またアカシヤ材で横木を造らなければならない。すなわち幕屋のこの側の枠のために五つ、
また幕屋のかの側の枠のために横木五つ、幕屋のうしろの西側の枠のために横木五つを造り、
枠のまん中にある中央の横木は端から端まで通るようにしなければならない。
そしてその枠を金でおおい、また横木を通すその環を金で造り、また、その横木を金でおおわなければならない。
こうしてあなたは山で示された様式に従って幕屋を建てなければならない。
また青糸、紫糸、緋糸、亜麻の撚糸で垂幕を作り、巧みなわざをもって、それにケルビムを織り出さなければならない。
そして金でおおった四つのアカシヤ材の柱の金の鉤にこれを掛け、その柱は四つの銀の座の上にすえなければならない。
その垂幕の輪を鉤に掛け、その垂幕の内にあかしの箱を納めなさい。その垂幕はあなたがたのために聖所と至聖所とを隔て分けるであろう。
また至聖所にあるあかしの箱の上に贖罪所を置かなければならない。
そしてその垂幕の外に机を置き、幕屋の南側に、机に向かい合わせて燭台を置かなければならない。ただし机は北側に置かなければならない。
あなたはまた天幕の入口のために青糸、紫糸、緋糸、亜麻の撚糸で、色とりどりに織ったとばりを作らなければならない。
あなたはそのとばりのためにアカシヤ材の柱五つを造り、これを金でおおい、その鉤を金で造り、またその柱のために青銅の座五つを鋳て造らなければならない。
あなたはまた幕屋の庭を造り、両側では庭のために長さ百キュビトの亜麻の撚糸のあげばりを設け、その一方に当てなければならない。
その柱は二十、その柱の二十の座は青銅にし、その柱の鉤と桁とは銀にしなければならない。
また同じく北側のために、長さ百キュビトのあげばりを設けなければならない。その柱は二十、その柱の二十の座は青銅にし、その柱の鉤と桁とは銀にしなければならない。