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Seduction についての聖句: Laws concerning

9 節 · 2 件の側面

Laws concerning についての聖句

  1. もし人がまだ婚約しない処女を誘って、これと寝たならば、彼は必ずこれに花嫁料を払って、妻としなければならない。

  2. もしその父がこれをその人に与えることをかたく拒むならば、彼は処女の花嫁料に当るほどの金を払わなければならない。

  3. もし処女である女が、人と婚約した後、他の男が町の内でその女に会い、これを犯したならば、

  4. あなたがたはそのふたりを町の門にひき出して、石で撃ち殺さなければならない。これはその女が町の内におりながら叫ばなかったからであり、またその男は隣人の妻をはずかしめたからである。あなたはこうしてあなたがたのうちから悪を除き去らなければならない。

  5. しかし、男が、人と婚約した女に野で会い、その女を捕えてこれを犯したならば、その男だけを殺さなければならない。

  6. その女には何もしてはならない。女には死にあたる罪がない。人がその隣人に立ちむかって、それを殺したと同じ事件だからである。

  7. これは男が野で女に会ったので、人と婚約したその女が叫んだけれども、救う者がなかったのである。

  8. まだ人と婚約しない処女である女に、男が会い、これを捕えて犯し、ふたりが見つけられたならば、

  9. 女を犯した男は女の父に銀五十シケルを与えて、女を自分の妻としなければならない。彼はその女をはずかしめたゆえに、一生その女を出すことはできない。