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一般の人のための供え物
レビ記 4:27-35
27
また一般の人がもしあやまって罪を犯し、主のいましめにそむいて、してはならないことの一つをして、とがを得、
28
その犯した罪を知るようになったときは、その犯した罪のために供え物として雌やぎの全きものを連れてきて、
29
その罪祭の頭に手を置き、燔祭をほふる場所で、その罪祭をほふらなければならない。
30
そして祭司は指でその血を取り、燔祭の祭壇の角にこれを塗り、残りの血をことごとく祭壇のもとに注がなければならない。
31
またそのすべての脂肪は酬恩祭の犠牲から脂肪を取るのと同じように取り、これを祭壇の上で焼いて主にささげる香ばしいかおりとしなければならない。こうして祭司が彼のためにあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。
32
もし小羊を罪祭のために供え物として連れてくるならば、雌の全きものを連れてこなければならない。
33
その罪祭の頭に手を置き、燔祭をほふる場所で、これをほふり、罪祭としなければならない。
34
そして祭司は指でその罪祭の血を取り、燔祭の祭壇の角にそれを塗り、残りの血はことごとく祭壇のもとに注がなければならない。
35
またそのすべての脂肪は酬恩祭の犠牲から小羊の脂肪を取るのと同じように取り、祭司はこれを主にささげる火祭のように祭壇の上で焼かなければならない。こうして祭司が彼の犯した罪のためにあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。
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