十分の一の律法
30
地の十分の一は地の産物であれ、木の実であれ、すべて主のものであって、主に聖なる物である。
31
もし人がその十分の一をあがなおうとする時は、それにその五分の一を加えなければならない。
32
牛または羊の十分の一については、すべて牧者のつえの下を十番目に通るものは、主に聖なる物である。
33
その良い悪いを問うてはならない。またそれを取り換えてはならない。もし取り換えたならば、それと、その取り換えたものとは、共に聖なる物となるであろう。それをあがなうことはできない』」。
聖書本文:Japanese Kougo-yaku (1954/1955) · パブリックドメイン
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