レビ記 27:14
14 節を前後の文脈とともに表示しています。
11
もしそれが汚れた家畜で、主に供え物としてささげられないものであるならば、その人はその家畜を祭司の前に引いてこなければならない。
12
祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。それは祭司が値積るとおりになるであろう。
13
もしその人が、それをあがなおうとするならば、その値積りにその五分の一を加えなければならない。
14
もし人が自分の家を主に聖なる物としてささげるときは、祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。それは祭司が値積ったとおりになるであろう。
15
もしその家をささげる人が、それをあがなおうとするならば、その値積りの金に、その五分の一を加えなければならない。そうすれば、それは彼のものとなるであろう。
16
もし人が相続した畑の一部を主にささげるときは、あなたはそこにまく種の多少に応じて、値積らなければならない。すなわち、大麦一ホメルの種を銀五十シケルに値積らなければならない。
17
もしその畑をヨベルの年からささげるのであれば、その価はあなたの値積りのとおりになるであろう。
Settings