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レビ記 27:14-15

ささげられた家の評価

レビ記 27:14-15
14
もし人が自分の家を主に聖なる物としてささげるときは、祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。それは祭司が値積ったとおりになるであろう。
15
もしその家をささげる人が、それをあがなおうとするならば、その値積りの金に、その五分の一を加えなければならない。そうすれば、それは彼のものとなるであろう。

聖書本文:Japanese Kougo-yaku (1954/1955) · パブリックドメイン