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ガラテヤ人への手紙 3:17-18

ガラテヤ人への手紙 3:17-18

17
わたしの言う意味は、こうである。神によってあらかじめ立てられた契約が、四百三十年の後にできた律法によって破棄されて、その約束がむなしくなるようなことはない。
18
もし相続が、律法に基いてなされるとすれば、もはや約束に基いたものではない。ところが事実、神は約束によって、相続の恵みをアブラハムに賜わったのである。

聖書本文:Japanese Kougo-yaku (1954/1955) · パブリックドメイン