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ナジル人の誓願の律法
民数記 6:1-8
1
主はまたモーセに言われた、
2
「イスラエルの人々に言いなさい、『男または女が、特に誓いを立て、ナジルびととなる誓願をして、身を主に聖別する時は、
3
ぶどう酒と濃い酒を断ち、ぶどう酒の酢となったもの、濃い酒の酢となったものを飲まず、また、ぶどうの汁を飲まず、また生でも干したものでも、ぶどうを食べてはならない。
4
ナジルびとである間は、すべて、ぶどうの木からできるものは、種も皮も食べてはならない。
5
また、ナジルびとたる誓願を立てている間は、すべて、かみそりを頭に当ててはならない。身を主に聖別した日数の満ちるまで、彼は聖なるものであるから、髪の毛をのばしておかなければならない。
6
身を主に聖別している間は、すべて死体に近づいてはならない。
7
父母、兄弟、姉妹が死んだ時でも、そのために身を汚してはならない。神に聖別したしるしが、頭にあるからである。
8
彼はナジルびとである間は、すべて主の聖なる者である。
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