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出エジプト記 22:5-6

財産の損害についての律法

出エジプト記 22:5-6
5
もし人が畑またはぶどう畑のものを食わせ、その家畜を放って他人の畑のものを食わせた時は、自分の畑の最も良い物と、ぶどう畑の最も良い物をもって、これを償わなければならない。
6
もし火が出て、いばらに移り、積みあげた麦束、または立穂、または畑を焼いたならば、その火を燃やした者は、必ずこれを償わなければならない。

聖書本文:Japanese Kougo-yaku (1954/1955) · パブリックドメイン