Skip to content
出エジプト記 22:14-15

貸し借りと借り物についての律法

出エジプト記 22:14-15
14
もし人が隣人から家畜を借りて、それが傷つき、または死ぬ場合、その持ち主がそれと共にいない時は、必ずこれを償わなければならない。
15
もしその持ち主がそれと共におれば、それを償うに及ばない。もしそれが賃借りしたものならば、その借賃をそれに当てなければならない。

聖書本文:Japanese Kougo-yaku (1954/1955) · パブリックドメイン