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民数記 15:27-29

民数記 15:27-29

27
もし人があやまって罪を犯す時は、一歳の雌やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。
28
そして祭司は、人があやまって罪を犯した時、そのあやまって罪を犯した人のために、主の前に罪のあがないをして、その罪をあがなわなければならない。そうすれば、彼はゆるされるであろう。
29
イスラエルの人々のうちの、国に生れた者でも、そのうちに寄留している他国人でも、あやまって罪を犯す者には、あなたがたは同一の律法を用いなければならない。
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