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レビ記 27:21-24

レビ記 27:21-24

21
その畑は、ヨベルの年になって期限が切れるならば、奉納の畑と同じく、主の聖なる物となり、祭司の所有となるであろう。
22
もしまた相続した畑の一部でなく、買った畑を主にささげる時は、
23
祭司は値積りしてヨベルの年までの金を数えなければならない。その人はその値積りの金をその日に主にささげて、聖なる物としなければならない。
24
ヨベルの年にその畑は売り主であるその地の相続者に返るであろう。

聖書本文:Japanese Kougo-yaku (1954/1955) · パブリックドメイン