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レビ記 25:50-52

レビ記 25:50-52

50
その時、彼は自分の身を売った年からヨベルの年までを、その買い主と共に数え、その年数によって、身の代金を決めなければならない。その年数は雇われた年数として数えなければならない。
51
なお残りの年が多い時は、その年数にしたがい、買われた金額に照して、あがないの金を払わなければならない。
52
またヨベルの年までに残りの年が少なければ、その人と共に計算し、その年数にしたがって、あがないの金を払わなければならない。
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