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レビ記 14:29-32

レビ記 14:29-32

29
また祭司は手のひらに残っている油を、清められる者の頭につけ、主の前で、その人のために、あがないをしなければならない。
30
その人はその手の届く山ばと一羽、または家ばとのひな一羽をささげなければならない。
31
すなわち、その手の届くものの一つを罪祭とし、他の一つを燔祭として素祭と共にささげなければならない。こうして祭司は清められる者のために、主の前にあがないをするであろう。
32
これはらい病の患者で、その清めに必要なものに、手の届かない者のためのおきてである」。

聖書本文:Japanese Kougo-yaku (1954/1955) · パブリックドメイン