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出エジプト記 22:2-5

出エジプト記 22:2-5

2
もし盗びとが穴をあけてはいるのを見て、これを撃って殺したときは、その人には血を流した罪はない。
3
しかし日がのぼって後ならば、その人に血を流した罪がある。
4
もしその盗んだ物がなお生きて、彼の手もとにあれば、それは牛、ろば、羊のいずれにせよ、これを二倍にして償わなければならない。
5
もし人が畑またはぶどう畑のものを食わせ、その家畜を放って他人の畑のものを食わせた時は、自分の畑の最も良い物と、ぶどう畑の最も良い物をもって、これを償わなければならない。

聖書本文:Japanese Kougo-yaku (1954/1955) · パブリックドメイン